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結婚式の費用を親が負担した場合贈与税は課税される?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


子供が結婚をする時のために、
結婚式としてお金を貯めている
と言う親もいらっしゃいますが、

 

子供の結婚式の費用を親が負担
した場合、その結婚式の費用に
贈与税はかかるのでしょうか?

 

結婚式の費用の全額を親が
負担したとしてもその金額が
社会通念上相当と認められる場合、
贈与税は課税されないことと
されています。

 

ですので、その結婚式の費用を
直接親が支払った場合でも、
一旦子が受け取り、支払った場合でも
関係なく贈与税の非課税となります。

 

ただし、例えば500万円を
結婚式の費用として受け取り、
実際に結婚式の費用として
使ったのは300万円で残りを
祝儀としてもらった場合には、

 

その200万円という祝儀は親からの
祝儀としては社会通念上高額だと
思われますので、その200万円に
ついては贈与税が課税されるものと
思われます。

 

**参考**


(社交上必要と認められる香典等の
 非課税の取扱い)

 相続税基本通達21の3-9 

  個人から受ける香典、花輪代、
  年末年始の贈答、祝物又は
  見舞い等のための金品で、
  法律上贈与に該当するもの
  であっても、社交上の必要に
  よるもので贈与者と受贈者との
  関係等に照らして社会通念上
  相当と認められるものについては、
  贈与税を課税しないことに
  取り扱うものとする。
  (昭50直資2-257改正、
   平15課資2-1改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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