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- 投稿日:2014/04/03
青色申告特別控除を受けるための要件は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
先日青色申告の適用を受けるために
提出する届出の提出期限について
書きましたが、
青色申告の適用を受けると
いくつかの特典があります。
その1つが『青色申告特別控除』
この青色申告特別控除の
適用を受けるためには
なにか要件があるのでしょうか?
青色申告特別控除とは、
所得金額から最高65万円又は
10万円を控除するという制度です。
この制度の適用は、
控除を受ける額により要件が
以下のように定められています。
1 65万円の青色申告特別控除
? 不動産所得又は事業所得を
生ずべき事業を営んでいること。
? これらの所得に係る取引を
正規の簿記の原則(一般的には
複式簿記)により記帳していること。
? ?の記帳に基づいて作成した
貸借対照表及び損益計算書を
確定申告書に添付し、
この控除の適用を受ける金額を
記載して、法定申告期限内に
提出すること。
ただし、現金主義によることを選択
している人は、65万円の青色申告
特別控除を受けることはできません。
また不動産所得の金額又は
事業所得の金額の合計額が
65万円より少ない場合には、
その合計額が限度になります。
ただし、この合計額とは
損益通算前の黒字の所得金額の
合計額をいいますので、
いずれかの所得に損失が
生じている場合には、
その損失をないものとして
合計額を計算します。
2 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1の要件に
該当しない青色申告者が
受けられます。
なお、不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得
の金額の合計額が10万円より
少ない場合には、
その金額が限度になります。
ただし、この合計額とは
損益通算前の黒字の所得金額
の合計額をいいますので、
いずれかの所得に損失が
生じている場合には、
その損失をないものとして
合計額を計算します。
**参考**
(青色申告特別控除)
租税特別措置法第二十五条の二
青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている個人
のその承認を受けている年分
(第三項の規定の適用を受ける
年分を除く。)の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額は、
所得税法第二十六条第二項 、
第二十七条第二項又は第三十二条
第三項の規定により計算した
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額から次に掲げる
金額のうちいずれか低い金額を
控除した金額とする。
一 十万円
二 所得税法第二十六条第二項 、
第二十七条第二項又は
第三十二条第三項の規定により
計算した不動産所得の金額、
事業所得の金額(次条第一項の
規定の適用がある場合には、
同項に規定する社会保険診療に
つき支払を受けるべき金額に
対応する部分の金額を除く。
第三項第二号において同じ。)
又は山林所得の金額の合計額
2 前項の規定により控除すべき金額は、
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額から順次控除する。
3 青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている個人で
不動産所得又は事業所得を生ずべき
事業を営むもの(所得税法第六十七条
の規定の適用を受ける者を除く。)が、
同法第百四十八条第一項 の規定により、
当該事業につき帳簿書類を備え付けて
これにその承認を受けている年分の
不動産所得の金額又は事業所得の
金額に係る取引を記録している場合
(これらの所得の金額に係る一切の
取引の内容を詳細に記録している場合
として財務省令で定める場合に限る。)
には、その年分の不動産所得の金額
又は事業所得の金額は、
同法第二十六条第二項 又は
第二十七条第二項 の規定により
計算した不動産所得の金額又は
事業所得の金額から次に掲げる金額
のうちいずれか低い金額を控除した
金額とする。
一 六十五万円
二 所得税法第二十六条第二項 又は
第二十七条第二項 の規定により
計算した不動産所得の金額又は
事業所得の金額の合計額
4 前項の規定により控除すべき金額は、
不動産所得の金額又は事業所得の
金額から順次控除する。
5 第三項の規定は、確定申告書に
同項の規定の適用を受けようとする旨
及び同項の規定による控除を受ける
金額の計算に関する事項の記載並びに
同項に規定する帳簿書類に基づき
財務省令で定めるところにより
作成された貸借対照表、損益計算書
その他不動産所得の金額又は
事業所得の金額の計算に関する明細書
の添付があり、かつ、当該確定申告書を
その提出期限までに提出した場合に限り、
適用する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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