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青色申告特別控除を受けるための要件は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日青色申告の適用を受けるために
提出する届出の提出期限について
書きましたが、

 

青色申告の適用を受けると
いくつかの特典があります。
その1つが『青色申告特別控除』


この青色申告特別控除の
適用を受けるためには
なにか要件があるのでしょうか?

 

青色申告特別控除とは、
所得金額から最高65万円又は
10万円を控除するという制度です。

 

この制度の適用は、
控除を受ける額により要件が
以下のように定められています。

 

 1 65万円の青色申告特別控除
 
  ? 不動産所得又は事業所得を
    生ずべき事業を営んでいること。

  ? これらの所得に係る取引を
    正規の簿記の原則(一般的には
    複式簿記)により記帳していること。

  ? ?の記帳に基づいて作成した
    貸借対照表及び損益計算書を
    確定申告書に添付し、
    この控除の適用を受ける金額を
    記載して、法定申告期限内に
    提出すること。

 

  ただし、現金主義によることを選択
  している人は、65万円の青色申告
  特別控除を受けることはできません。

 

  また不動産所得の金額又は
  事業所得の金額の合計額が
  65万円より少ない場合には、
  その合計額が限度になります。
  ただし、この合計額とは
  損益通算前の黒字の所得金額の
  合計額をいいますので、
  いずれかの所得に損失が
  生じている場合には、
  その損失をないものとして
  合計額を計算します。

 

 2 10万円の青色申告特別控除
  この控除は、上記1の要件に
  該当しない青色申告者が
  受けられます。

  なお、不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は山林所得
  の金額の合計額が10万円より
  少ない場合には、
  その金額が限度になります。
  ただし、この合計額とは
  損益通算前の黒字の所得金額
  の合計額をいいますので、
  いずれかの所得に損失が
  生じている場合には、
  その損失をないものとして
  合計額を計算します。

 


**参考**


(青色申告特別控除)

 租税特別措置法第二十五条の二  
 
  青色申告書を提出することにつき
  税務署長の承認を受けている個人
  のその承認を受けている年分
  (第三項の規定の適用を受ける
  年分を除く。)の不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は山林所得の金額は、
  所得税法第二十六条第二項 、
  第二十七条第二項又は第三十二条
  第三項の規定により計算した
  不動産所得の金額、事業所得の金額
  又は山林所得の金額から次に掲げる
  金額のうちいずれか低い金額を
  控除した金額とする。

  一  十万円

  二  所得税法第二十六条第二項 、
     第二十七条第二項又は
     第三十二条第三項の規定により
     計算した不動産所得の金額、
     事業所得の金額(次条第一項の
     規定の適用がある場合には、
     同項に規定する社会保険診療に
     つき支払を受けるべき金額に
     対応する部分の金額を除く。
     第三項第二号において同じ。)
     又は山林所得の金額の合計額

 2  前項の規定により控除すべき金額は、
   不動産所得の金額、事業所得の金額
   又は山林所得の金額から順次控除する。

 3  青色申告書を提出することにつき
   税務署長の承認を受けている個人で
   不動産所得又は事業所得を生ずべき
   事業を営むもの(所得税法第六十七条
    の規定の適用を受ける者を除く。)が、
   同法第百四十八条第一項 の規定により、
   当該事業につき帳簿書類を備え付けて
   これにその承認を受けている年分の
   不動産所得の金額又は事業所得の
   金額に係る取引を記録している場合
   (これらの所得の金額に係る一切の
   取引の内容を詳細に記録している場合
   として財務省令で定める場合に限る。)
   には、その年分の不動産所得の金額
   又は事業所得の金額は、
   同法第二十六条第二項 又は
   第二十七条第二項 の規定により
   計算した不動産所得の金額又は
   事業所得の金額から次に掲げる金額
   のうちいずれか低い金額を控除した
   金額とする。

   一  六十五万円

   二  所得税法第二十六条第二項 又は
      第二十七条第二項 の規定により
      計算した不動産所得の金額又は
      事業所得の金額の合計額

 4  前項の規定により控除すべき金額は、
   不動産所得の金額又は事業所得の
   金額から順次控除する。

 5  第三項の規定は、確定申告書に
   同項の規定の適用を受けようとする旨
   及び同項の規定による控除を受ける
   金額の計算に関する事項の記載並びに
   同項に規定する帳簿書類に基づき
   財務省令で定めるところにより
   作成された貸借対照表、損益計算書
   その他不動産所得の金額又は
   事業所得の金額の計算に関する明細書
   の添付があり、かつ、当該確定申告書を
   その提出期限までに提出した場合に限り、
   適用する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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