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定期購入の水の代金1年分をまとめて支払った場合経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


福利厚生の一環として社内に
ウォーターサーバーを設置
している会社も多いと思います。

 

ではウォーターボトルを
毎月継続購入している場合、
決算期において来年分の
ウォーターボトル代を
前払いした場合、

 

短期前払費用として
支払った時において経費として
処理することが出来るでしょうか?

 

この場合、その支払った1年分の
代金は前払費用ではなく、
前払金であるため、経費として
処理することはできません。

 

短期前払費用とは、
法人が一定の契約により
継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち、
その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るものを
支払った場合において、
その支払った金額を継続して
その事業年度の損金の額に
算入しているときは、
その支払時点で損金の額に
算入することが認められる
という制度です。

 

つまりあくまでも、
『継続的に役務の提供を受けるために』
であり、物品の購入は原則対象と
なりませんので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(短期の前払費用)

 法人税法基本通達2-2-14

  前払費用(一定の契約に基づき
  継続的に役務の提供を受けるために
  支出した費用のうち当該事業年度
  終了の時においてまだ提供を
  受けていない役務に
  対応するものをいう。
  以下2-2-14において同じ。)の額は、
  当該事業年度の損金の額に
  算入されないのであるが、
  法人が、前払費用の額で
  その支払った日から1年以内に
  提供を受ける役務に係るものを
  支払った場合において、
  その支払った額に相当する金額を
  継続してその支払った日の属する
  事業年度の損金の額に
  算入しているときは、これを認める。
  (昭55年直法2-8「七」により追加、
  昭61年直法2-12「二」により改正)

  (注) 例えば借入金を預金、
     有価証券等に運用する場合の
     その借入金に係る支払利子の
     ように、収益の計上と対応させる
     必要があるものについては、
     後段の取扱いの適用は
     ないものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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