スタッフブログ
- 法人税
- 投稿日:2014/05/16
スポーツクラブへ支払う年会費や利用料の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
従業員の健康のため、
福利厚生としてスポーツクラブに
会社が入会した場合の入会金の
取扱に関しては、
先日取り上げましたが、
その後に発生する年会費や
使用する際に発生する利用料等
の取扱はどのようになるのでしょう?
年会費や利用料については、
その利用の用途によって
以下のように取扱が異なります。
? 全ての従業員が使用できる
場合において、従業員が
利用した場合には、
その利用料は福利厚生費等
として取り扱われます。
? 従業員以外の事業関係者
に対して接待・慰安等の目的で
利用させた場合には、
その利用料は交際費等として
取り扱われます。
? その利用が役員や特定の
従業員のみの場合、
その役員、特定の従業員が
利用した場合の利用料は、
その者の給与等として
取り扱われます。
利用した者の給与等として
取り扱われる場合、
源泉徴収が必要になります
ので、注意して下さい。
**参考**
(レジャークラブの入会金)
法人税法基本通達9-7-13の2
9-7-11及び9-7-12の取扱いは、
法人がレジャークラブ(宿泊施設、
体育施設、遊技施設その他の
レジャー施設を会員に利用させることを
目的とするクラブでゴルフクラブ以外
のものをいう。以下9-7-14において
同じ。)に対して支出した入会金に
ついて準用する。
ただし、その会員としての有効期間が
定められており、かつ、その脱退に
際して入会金相当額の返還を
受けることができないものと
されているレジャークラブに
対して支出する入会金(役員又は
使用人に対する給与とされるものを
除く。)については、
繰延資産として償却することが
できるものとする。
(昭52年直法2-33「14」により追加)
(注) 年会費その他の費用は、
その使途に応じて交際費等又は
福利厚生費若しくは給与となることに
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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