スタッフブログ

スポーツクラブへ支払う年会費や利用料の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


従業員の健康のため、
福利厚生としてスポーツクラブに
会社が入会した場合の入会金の
取扱に関しては、
先日取り上げましたが、

 

その後に発生する年会費や
使用する際に発生する利用料等
の取扱はどのようになるのでしょう?

 

年会費や利用料については、
その利用の用途によって
以下のように取扱が異なります。

 

? 全ての従業員が使用できる
  場合において、従業員が
  利用した場合には、
  その利用料は福利厚生費等
  として取り扱われます。

 

? 従業員以外の事業関係者
  に対して接待・慰安等の目的で
  利用させた場合には、
  その利用料は交際費等として
  取り扱われます。


? その利用が役員や特定の
  従業員のみの場合、
  その役員、特定の従業員が
  利用した場合の利用料は、
  その者の給与等として
  取り扱われます。

 

利用した者の給与等として
取り扱われる場合、
源泉徴収が必要になります
ので、注意して下さい。

 

**参考**


(レジャークラブの入会金)

 法人税法基本通達9-7-13の2

  9-7-11及び9-7-12の取扱いは、
  法人がレジャークラブ(宿泊施設、
  体育施設、遊技施設その他の
  レジャー施設を会員に利用させることを
  目的とするクラブでゴルフクラブ以外
  のものをいう。以下9-7-14において
  同じ。)に対して支出した入会金に
  ついて準用する。
  ただし、その会員としての有効期間が
  定められており、かつ、その脱退に
  際して入会金相当額の返還を
  受けることができないものと
  されているレジャークラブに
  対して支出する入会金(役員又は
  使用人に対する給与とされるものを
  除く。)については、
  繰延資産として償却することが
  できるものとする。
  (昭52年直法2-33「14」により追加)

 (注) 年会費その他の費用は、
    その使途に応じて交際費等又は
    福利厚生費若しくは給与となることに
    留意する。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。