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- 消費税
- 投稿日:2016/02/18
学校のPTAがバザーを行った場合消費税の納税は必要?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「学校のPTAがバザーを行った場合消費税の納税は必要?」
について説明します。
学校のPTAが行事の一環としてバザーを行い
商品の販売を行った場合には、そのPTAは
消費税の納税義務者となるのでしょうか?
学校のPTAは人格のない社団として、
税法上法人とみなして納税義務が発生します。
つまり、そのPTAが免税事業者でないのであれば
行事の一環として行った商品の販売については
課税売上となり、消費税の納税義務が生じることとなります。
**参考**
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
消費税法第三条
人格のない社団等は、法人とみなして、
この法律(第十二条の二及び別表第三を除く。)の
規定を適用する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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