スタッフブログ

副業でも消費税の課税事業者になる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「副業でも消費税の課税事業者になる?」

について説明します。

 

 

サラリーマンが副業で不動産の賃貸や

物品の販売などを行う場合にも、

消費税の課税事業者となり、

消費税の納税義務は発生するのでしょうか?

 

消費税法上、消費税の課税対象は、

「国内において事業者が事業として

対価を得て行う資産の譲渡等及び

外国貨物の輸入」とされています。

 

これを紐解いていくと、

「事業者」とは、個人事業者と法人をいうと

定められています。

 

「事業として」とは、対価を得て行われる

資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、

独立して行うことと定められています。

 

これらの要件を満たした場合、

消費税法上課税事業者となり、

消費税を納める義務が生じてきます。

 

つまり、サラリーマンが副業で不動産の賃貸や

物品の販売を行う場合であっても、上記の要件を

満たし、課税事業者となった場合には、

消費税の納税義務者となりますので、

注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(納税義務者)

消費税法第五条

事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等

(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。

第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)

及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち

特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)

につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

2  外国貨物を保税地域から引き取る者は、

課税貨物につき、この法律により、

消費税を納める義務がある。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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