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- 所得税
- 投稿日:2016/02/26
自分が住むために支払う立ち退き料は費用となる?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「自分が住むために支払う立ち退き料は費用となる?」
について説明します。
マイホームを所有しているサラリーマンが、
転勤などにより購入したマイホームに
住むことができなくなったため、
そのマイホームを売却するのではなく、
他人に貸して家賃収入を得るというケースがあります。
この場合、家賃収入が発生することとなり、
不動産所得として確定申告が必要になります。
そんなサラリーマンの転勤が終わり、
戻ってくることとなったため、
再度マイホームに住む必要が出てきたため、
賃借人に対して立ち退き料を支払い
立ち退いてもらった場合、その立ち退き料は、
不動産所得の必要経費となるのでしょうか?
この場合、その立ち退き料は
その支払いが業務のためではなく、
あくまでも自己のためであるため
不動産所得の必要経費とはなりません。
不動産の必要経費とできるものは、
原則として、その所得を得るために
直接に要した費用の額及びその
所得を生ずべき業務について生じた費用
と定められています。
人にマイホームを貸す場合は、
よほど慎重に行うことをお勧めします。
**参考**
(必要経費)
所得税法第三十七条
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額
又は雑所得の金額(事業所得の金額及び
雑所得の金額のうち山林の伐採又は
譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち
第三十五条第三項(公的年金等の定義)に
規定する公的年金等に係るものを除く。)
の計算上必要経費に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
これらの所得の総収入金額に係る売上原価
その他当該総収入金額を得るため直接に
要した費用の額及びその年における
販売費、一般管理費その他これらの所得を
生ずべき業務について生じた費用
(償却費以外の費用でその年において
債務の確定しないものを除く。)の額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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