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- 投稿日:2012/06/19
親から財産を安く購入した場合の注意点
みなさんコンバンハ、冨川です!
今月のセミナーのお知らせです!!
企業の目的は
『将来に渡ってより多くのキャッシュを生み出すこと』
です。
そのために経営者は数多くの戦略が頭の中に存在します。
しかしその数多く存在する戦略を
どのように実現させていけばいいのでしょう?
誰に何をいつまでにさせたらいいのでしょう?
従業員・銀行などにどのように伝えたらいいのでしょう?
これらを簡単に、わかりやすくまとめるのが
『行動戦略MAP』です。
まずは頭の中の戦略を整理するところから始めましょう!!
■■開催要項■■
●日時:平成24年6月22日(金)
18:30~20:30(受付30分前~)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://zeirishi-miwa.co.jp/miwa_office/map.html/
●定員:16名(先着順)
■■お申し込み方法■■
①貴 社 名
②ご参加者名
③メールアドレス
④電話番号
⑤FAX番号
⑥住所
をご記入の上、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
までメールをいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上
06-6209-8145 までFAXしてください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
親から子供へ別荘を譲る場合、
ただで渡してしまうと贈与税が
かかってしまうということで、
親から時価5,000万円の別荘を
1,000万円で購入した場合、
税務上どういう取扱になるのか?
実は、著しく低い対価で
財産を譲り受けた場合にも、
実質的には贈与を受けたものとして
贈与税が課税されてしまいます。
つまり、財産を著しく低い対価で
譲り受けたときに、
その対価と財産の時価との差額に
相当する金額を、
その財産を譲り渡した人から
贈与により取得したものとして
贈与税が課税されます。
今回の例で行くと、
5,000万円-1,000万円=4,000万円
となり、4,000万円の贈与があったものとして
贈与税が課税されてしまいます。
**参考**
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
相続税法第七条
著しく低い価額の対価で
財産の譲渡を受けた場合においては、
当該財産の譲渡があつた時において、
当該財産の譲渡を受けた者が、
当該対価と当該譲渡があつた時における
当該財産の時価(当該財産の評価について
第三章に特別の定めがある場合には、
その規定により評価した価額)
との差額に相当する金額を
当該財産を譲渡した者から贈与
(当該財産の譲渡が遺言により
なされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。
ただし、当該財産の譲渡が、
その譲渡を受ける者が資力を喪失して
債務を弁済することが困難である場合において、
その者の扶養義務者から
当該債務の弁済に充てるために
なされたものであるときは、
その贈与又は遺贈により取得したものと
みなされた金額のうち
その債務を弁済することが困難である
部分の金額については、この限りでない。
(負担付贈与又は対価を伴う取引により
取得した土地等及び家屋等に係る評価
並びに相続税法第7条及び第9条の
規定の適用について)
負贈通1
土地及び土地の上に存する権利
(以下「土地等」という。)並びに家屋
及びその附属設備又は構築物
(以下「家屋等」という。)のうち、
負担付贈与又は個人間の対価を伴う
取引により取得したものの価額は、
当該取得時における通常の取引価額に
相当する金額によって評価する。
ただし、贈与者又は譲渡者が
取得又は新築した当該土地等又は
当該家屋等に係る取得価額が
当該課税時期における
通常の取引価額に相当すると
認められる場合には、
当該取得価額に相当する金額によって
評価することができる。
(注)「取得価額」とは、当該財産の
取得に要した金額並びに改良費
及び設備費の額の合計額をいい、
家屋等については、
当該合計金額から、
評価基本通達130((償却費の額等の計算))
の定めによって計算した
当該取得の時から課税時期までの期間の
償却費の額の合計額又は
減価の額を控除した金額をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
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