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父の継妻は扶養親族になる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「父の継妻は扶養親族になる?」

について説明します。

 

 

自分実母は昔に亡くなっており、

その後父が再婚をしました。

 

しばらくたち父も亡くなったため、

継母を扶養している場合、

血の繋がりがなくても扶養控除の

対象となる扶養親族に該当するのでしょうか?

 

この場合血の繋がりは関係なく、

父の配偶者であるため一親等の

姻族になります。

 

ですので、生計を一にしている等

通常の扶養控除の要件を満たしている

のであれば、扶養控除を受けることはできます。

 

ただし、姻族関係を終了させる届出を

提出している場合には、

一親等姻族でなくなるため、

扶養控除を受けることはできなくなります。

 

 

 

**参考**

 

(離婚等による姻族関係の終了)

民法第七百二十八条

姻族関係は、離婚によって終了する。

2  夫婦の一方が死亡した場合において、

生存配偶者が姻族関係を終了させる

意思を表示したときも、前項と同様とする。

 

 

戸籍法第九十六条

民法第七百二十八条第二項の規定によつて

姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、

死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を

届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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