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有限会社から株式会社へ変更した場合の事業年度は?

みなさん、おはようございます。

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「有限会社から株式会社へ変更した場合の事業年度は?」

について説明します。

 

 平成18年の会社法の改正まで設立することが出来た

「有限会社」

現在は「株式会社」しか設立することはできなくなっています。

 

現在存在している有限会社を株式会社へ変更しようとする場合、

実は有限会社の解散登記を行い、株式会社の設立登記を

併せて行うこととなります。

 

この場合、事業年度は新しく設定することとなるのでしょうか?

その場合、

今までの事業年度開始の日から有限会社解散の日までを1事業年度として、

株式会社設立の日から新たに定めた事業年度終了の日までを1事業年度として、

申告・納税を行う必要があるのでしょうか?

 

実は今まで通り何ら変更はありません。

つまり、今まで通りの事業年度開始の日から事業年度終了の日までの

期間において申告・納税を行います。

 

これは登記上解散と設立を行っていますが、

これはあくまでも登記技術上行っているだけであり、

その法人格としては何ら変わりがなく、

同一人格として継続するためです。

 

つまり登記さえ済ませばあとは今まで通りということです。

 

〈参考〉

法人税基本通達1-2-2

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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