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確定申告の提出が遅れるとどうなる?
みなさん、こんばんは。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「確定申告の提出が遅れるとどうなる?」
について説明します。
個人で事業を行っている場合や、
給与所得が2,000万円を超える人、
同時に2か所以上から給与をもらっている人など、
確定申告をしなければならない人がいます。
通常であれば、1/1~12/31までの所得を計算し、
翌年の2/16~3/15までの間に確定申告書を
税務署へ提出することとなります。
が、
自分が確定申告をしなければならないと
知ったのが提出期限である3/15を過ぎていた場合、
どうなるのでしょうか?
結論から言いますと、通常の支払う税額に加えて
無申告加算税と延滞税がかかります。
この無申告加算税は原則として、
本来納付するべき税額に対して、
50万円までの部分は15%、
50万円を超える部分は20%
の税額が追加で発生ます。
ただし、例外としてこの期限後の申告が
税務署の調査を受ける前に自主的に
行われている場合には、
金額の区分なく5%となります。
なお、平成29年1月1日以後に法定申告期限が
到来するもので、税務調査の事前通知後に
行われた期限後申告については、
一律5%ではなく、
50万円までの部分は10%、
50万円を超える部分は15%
となりますので、注意してください。
ただしこの無申告加算税は、期限後申告であっても、
その申告が法定申告期限から1月以内に自主的に
行われており、かつ、期限内申告をする意思があったと
認められる一定の場合に該当する場合にはかかりません。
そしてその一定の場合とは、
その期限後申告にかかる本来納付すべきであった
税額の全額を申告書を提出した日までに納付しており、
その期限後申告書を提出した日の前日以前
5年間の間に、無申告加算税や重加算税を
課されたことがなく、この無申告加算税の
不適用の取り扱いを受けていない場合をいいます。
確定申告の提出忘れには気を付けてくださいね。
(所法120、通法18、35、60、66、通令27の2、措法94、平28改正所法附則54)
<参考>
・所得税法120条
・国税通則法18条、35条、60条、66条
・国税通則法施行令27条の2
・租税特別措置法94条
・平28改正所法附則54
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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