スタッフブログ
- 消費税
- 投稿日:2018/01/18
包括信用購入あつせんの手数料に消費税はかかる?
みなさん、こんにちは。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「包括信用購入あつせんの手数料に消費税はかかる?」
について説明します。
クレジットカードで買い物をし、
その支払回数、支払方法を
ショッピングリボ払い、分割払い、
ボーナス一括払い、ボーナス2回払いなどに
した場合に発生する、
「包括信用購入あっせんの手数料」。
なかなか聞きなれない言葉ですが、
簡単に言うと分割払い手数料。
もし事業で必要なものをカードで購入し、
支払回数や支払方法を、包括信用購入あっせん手数料の
かかるものにした場合、その手数料には消費税は
含まれているのでしょうか?
消費税は簡単に言うと、消費に対して税金を支払います。
ということは、その支払いが消費とは言い難い取引もあり、
そういう取引は消費税の非課税として取り扱われます。
この消費税の非課税は、限定列挙されているのですが、
その中に
・割賦販売法に基づく割賦販売、ローン提携販売、
包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんの手数料で
契約において明らかに区分されている部分の金額
が掲げられています。
ですので、包括信用購入あっせん手数料については
消費税の非課税となります。
<参考>
・消費税法第6条
・消費税法別表第1三
・消費税法施行令第10条
・消費税法基本通達6-3-1
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。