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事業に使用していた車両を売却した際の代金が未回収の場合

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 事業に使用していた車両を
もう使用しなくなったため売却を
した場合に、その代金が
1年以上に渡って未回収と
なっている場合、  

 

『貸倒処理』は出来るのでしょうか?

 

貸倒損失について、
法人税法においては、

 

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

 法人税法基本通達9-6-3 

  債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、
その債務者に対して有する売掛債権
(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権
をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。
以下9-6-3において同じ。)について法人が
当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を
貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
(昭46年直審(法)20「6」、
昭55年直法2-15「十五」により改正)

   (1) 債務者との取引を停止した時
(最後の弁済期又は最後の弁済の時が
当該停止をした時以後である場合には、
これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合
(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

   (2) 法人が同一地域の債務者について有する
当該売掛債権の総額がその取立てのために要する
旅費その他の費用に満たない場合において、
当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず
弁済がないとき

   (注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた
債務者につきその資産状況、支払能力等が
悪化したためその後の取引を停止するに至った場合
をいうのであるから、例えば不動産取引のように
たまたま取引を行った債務者に対して有する
当該取引に係る売掛債権については、
この取扱いの適用はない。

 

と定められており、
また、消費税法においても、

 

(貸倒れの範囲)

 消費税法施行規則第十八条  

  令第五十九条第四号 に規定する財務省令で
定める事実は、次に掲げる事実とする。
 
三 債務者について次に掲げる事実が
生じた場合において、その債務者に対して
有する債権につき、事業者が当該債権の額から
備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。

     イ 継続的な取引を行つていた債務者につき
その資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、
当該債務者との取引を停止した時
(最後の弁済期又は最後の弁済の時が
当該取引を停止した時以後である場合には、
これらのうち最も遅い時)以後一年以上
経過した場合
(当該債権について担保物がある場合を除く。)

     ロ 事業者が同一地域の債務者について有する
当該債権の総額がその取立てのために
要する旅費その他の費用に満たない場合
において、
当該債務者に対し支払を督促した
にもかかわらず弁済がないとき。


と定められており一見、
1年を超えていれば貸倒損失として
計上することが出来そうに見えます。

 

しかし今回のケースは、
事業に使用していた車両を売却した
というたまたま発生した事象です。

 

今回のケースの場合には
法人税法においては、

 


(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

 法人税法基本通達9-6-3 

  
(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた
債務者につきその資産状況、支払能力等が
悪化したためその後の取引を停止するに至った場合
をいうのであるから、例えば不動産取引のように
たまたま取引を行った債務者に対して有する
当該取引に係る売掛債権については、
この取扱いの適用はない。

 

消費税法においては、

 

(取引を停止した時の意義)

 消費税法基本通達14-2-1 

  規則第18条第3号イ《貸倒れの範囲》に規定する
「取引を停止した時」とは、
継続的な取引を行っていた債務者につき
その資産の状況、支払能力等が悪化したため
その取引を停止するに至った時をいうのであるから、
例えば、不動産取引のようにたまたま取引を行った
債務者に対して有する当該取引に係る債権について
同号に規定する経理を行ったとしても、
法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》
の規定は適用されない。(平21課消1-10により改正)

 


と定められていますので、
今回のケースでは、
貸倒損失の計上は認められない
ということとなります。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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