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- 投稿日:2012/07/25
事業で使用していた資産を家事用で使用する場合の取扱いは??
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人が事業で使用していた資産を
家事用の資産にする場合・・・
たとえば、
事業で使用していた車を
事業用で使用する車を
新しく購入したため、
家事用に転用した場合、
消費税法上どのような取扱いになるのでしょう?
このような場合、消費税法上その転用した
クルマを時価で売却したとみなし、
時価に相当する金額を課税売上高として
計上しなければならないと言うことです。
**参考**
(課税の対象)
消費税法第四条4
次に掲げる行為は、事業として対価を得て
行われた資産の譲渡とみなす。
一 個人事業者が棚卸資産又は
棚卸資産以外の資産で
事業の用に供していたものを家事のために消費し、
又は使用した場合における当該消費又は使用
二 法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号
(定義)に規定する役員をいう。)に対して
贈与した場合における当該贈与
(課税標準)
消費税法第二十八条2
第四条第四項各号に掲げる行為に該当するもの
については、
次の各号に掲げる行為の区分に応じ
当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。
一 第四条第四項第一号に掲げる消費又は使用
当該消費又は使用の時における当該消費し、
又は使用した資産の価額に相当する金額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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