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レンタル用DVDの取扱いは??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


僕の住む家の近所にはTSUTAYAがあり、
月に1回はDVDをレンタルしてきて、
映画を観たりしています。

 

そこでこのレンタル用のDVD、
税務上どのように取り扱われるのでしょう?

 

このレンタル用のDVDは、販売用ではないため
棚卸資産には該当せず、
使用することにより収益を得るということで
減価償却資産に該当することとなります。

 

減価償却資産に該当する場合、
その取得価額を各年度に減価償却を通じて
振り分けることとなりますが、
このレンタル用DVDの取得は、
少額の減価償却資産として、
事業供用時に一括して費用計上出来るのでしょうか?

 


たとえば、レンタル事業を行う場合には
何十本、何百本単位で購入します。
1本あたり5,000円と仮定し、
購入本数を200本と仮定した場合、
5,000円×200本=1,000,000円
となります。

 

もし、少額に該当するか否かの
金額の判定単位が1本づつであれば、
5,000円<100,000円となり、
1,000,000円全額を消耗品費として
費用計上することが出来ます。

 

反対に、金額の判定単位が購入した全体
と見るのであれば、
1,000,000円>100,000円となるため、
減価償却の対象となります。

 

少額か否かの判定は通常
1単位として取引されるその単位ごとに
判定します。

 

つまり、このようなレンタルDVDの
取引単位は1本になるため、
1本ごとに金額判定となり、
1,000,000円全額が費用として
計上することができます。

 

**参考**


(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
 
法人税法施行令第百三十三条  

  内国法人がその事業の用に供した減価償却資産
(第四十八条第一項第六号及び
第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の
償却の方法)に掲げるものを除く。)で、
前条第一号に規定する使用可能期間が
一年未満であるもの又は取得価額
(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)
の規定により計算した価額をいう。
次条第一項において同じ。)が十万円未満であるもの
を有する場合において、
その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する
金額につきその事業の用に供した日の属する
事業年度において損金経理をしたときは、
その損金経理をした金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。

 

(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11 

令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
適用する場合において、
取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、
通常1単位として取引されるその単位、
例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、
工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに
判定し、構築物のうち例えば枕木、
電柱等単体では機能を発揮できないものについては
一の工事等ごとに判定する。
(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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