スタッフブログ

死亡した従業員の遺族が受取った保険金の取扱いは??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


雇用主が自社の従業員を被保険者及び
保険金受取人として保険契約を締結
する場合があります。

 

この保険契約の場合、
雇用主が支払った保険料は、
従業員が勤務先から受ける経済的利益
とみなされ、給与として所得税が課税
されています。

 

また保険金を受取った場合には、
保険料は、従業員が勤務先から受けた
現物給与であるとして、
所得税が課税されているため、
この従業員が支払ったものとして
取り扱うこととされています。

 

つまり、自分で保険契約を締結した場合と同様に、
この保険金を遺族が受取った場合には、
相続税法における『みなし財産』
に該当することとなり、
相続財産に含まれ、相続税が課税
されることとなります。

 

**参考**

 

(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
 
相続税法第三条  

  次の各号のいずれかに該当する場合においては、
当該各号に掲げる者が、
当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により
取得したものとみなす。
この場合において、その者が相続人
(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を
含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、
第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び
第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する
相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)
であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、
その者が相続人以外の者であるときは当該財産を
遺贈により取得したものとみなす。

  一  被相続人の死亡により相続人その他の者が
生命保険契約(保険業法 (平成七年法律第百五号)
第二条第三項 (定義)に規定する生命保険会社と
締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を
含む。以下同じ。)その他の政令で定める
契約をいう。以下同じ。)の保険金
(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約
(同条第四項 に規定する損害保険会社と締結した
保険契約その他の政令で定める契約をいう。
以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する
死亡に伴い支払われるものに限る。)
を取得した場合においては、当該保険金受取人
(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、
当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は
第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)
のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。
以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で
被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの
全額に対する割合に相当する部分

 


(雇用主が保険料を負担している場合)

 相続税法基本通達3-17 

  雇用主がその従業員(役員を含む。以下同じ。)
のためにその者(その者の配偶者その他の親族を
含む。)を被保険者とする生命保険契約又は
これらの者の身体を保険の目的とする
損害保険契約に係る保険料の全部又は一部を
負担している場合において、
保険事故の発生により従業員その他の者が  
当該契約に係る保険金を取得したときの取扱いは、
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次によるものとする。
ただし、雇用主が当該保険金を従業員の退職手当金等
として支給することとしている場合には、
当該保険金は法第3条第1項第2号に掲げる
退職手当金等に該当するものとし、
この取扱いを適用しない。
(昭46直審(資)6、昭47直資2-130改正)

 (1) 従業員の死亡を保険事故として
その相続人その他の者が当該保険金を取得した場合

     雇用主が負担した保険料は、
当該従業員が負担していたものとして、
当該保険料に対応する部分については、
法第3条第1項第1号の規定を適用する。

 (2) 従業員以外の者の死亡を保険事故として
当該従業員が当該保険金を取得した場合 

     雇用主が負担した保険料は、
当該従業員が負担していたものとして、
当該保険料に対応する部分については、
相続税及び贈与税の課税関係は生じないものとする。

 (3) 従業員以外の者の死亡を保険事故として
当該従業員及びその被保険者以外の者が
当該保険金を取得した場合 

     雇用主が負担した保険料は、
当該従業員が負担していたものとして、
当該保険料に対応する部分については、
法第5条第1項の規定を適用する。

  (注) 雇用主が契約者で、かつ、
従業員以外の者が被保険者である
生命保険契約に係る保険料を雇用主が
負担している場合において、
当該従業員が死亡したときは、
当該生命保険契約に関する権利については、
法第3条第1項第3号の規定は適用がないものとする。

 

(非課税所得)

 所得税法第九条

  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
 
十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により
取得するもの
(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)
の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により
取得したものとみなされるものを含む。)

 

 

なお、この保険契約について、
その従業員が死亡する前に、
満期を迎えた場合や、解約をした場合において
受取った満期返戻金や解約返戻金については、
その従業員の一時所得となり、
所得税の課税対象となりますので注意してください。

 


**参考**


(生命保険契約等に基づく一時金又は
損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る
所得金額の計算上控除する保険料等)

 所得税法基本通達34-4 

  令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に
規定する保険料又は掛金の総額には、
その一時金又は満期返戻金等の
支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額
(これらの金額のうち、相続税法の規定により相続、
遺贈又は贈与により取得したものとみなされる一時金
又は満期返戻金等に係る部分の金額を除く。)
も含まれる。(平11課所4-1改正)

  (注) 使用者が負担した保険料又は掛金で
36-32により給与等として
課税されなかったものの額は、
令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号
に規定する保険料又は掛金の総額に含まれる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。