スタッフブログ

みなさん、こんにちは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「車両を購入した際に付けたカーナビの処理は?」

について説明します。

 

新たに事業で使用する車両を購入する際に、

オプションとしてカーナビを付けました。

この場合、カーナビは車両の一部として

車両の取得価額に含めるのでしょうか?

それともカーナビ単体としてみて、

少額減価償却資産の規定などを

適用することが出来るのでしょうか?

 

新たに車両を取得する際にオプションとして付けた

カーナビについては、車両の一部を構成するものとして、

車両の取得価額に含めることとなります。

 

これはカーナビが車両に固定されており

車両の現在位置を明示し、

運転手が的確に進行順路を把握するもの

また、そのカーナビが車両に常設されるもの

であるため、カーナビを単体として

考えにくいためです。

 

ただし、このカーナビが取り外し可能で、

徒歩による移動の場合のナビゲーションとしても

活用できるようなものである場合には、

単体として認識し、車両の取得価額に含める

必要はないものと考えられます。

 

<参考>

・耐用年数の適用等に関する取扱い通達2-5-1

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

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みなさん、おはようございます。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「給与以外が年間20万円以下なら本当に確定申告をしなくてもいい?」

について説明します。

 

会社から給与をもらっているサラリーマンが

そのもらっている給与以外に収入がある場合、

その収入の金額が20万円以下であれば、

確定申告をしなくてもいいという規定。

 

これは本当に確定申告をしなくてもいいのでしょうか?

 

実はこの規定、

① 年末調整をしているサラリーマンで、

② 年間の給与所得の金額が2,000万円以下

③ 確定申告をしない

の場合に使用できる規定となっています。

 

つまり、

サラリーマン以外は使用できません。

そのため、個人事業主や不動産所得のある人、

原稿料などの雑所得がある人などには

適用がありません。

 

さらに、

サラリーマンであっても確定申告をする人、

例えば医療費控除を受ける場合などには

この規定の適用を受けることはできません。

 

さらに注意点ですが、

同族会社の役員である場合には、

確定申告をしていなくても

この規定の適用を受けることはできません。

また役員本人だけでなく、

その役員と特別の関係にある人、

例えば

・役員の親族や親族であった人

・役員と事実婚関係にある人やあった人

・役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人

も同族会社の役員と同様に

この規定の適用を受けることはできません。

 

 誰でも、何でも受けることが出来るものではないので、

十分注意してください。

 

 

<参考>

・所得税法121条

・所得税法施行令262条の2

・国税庁HP タックスアンサー№1901

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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みなさん、こんにちは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「1度税務調査が終了した事業年度分に再度税務調査はない?」

について説明します。

 

税務調査が行われ、間違いの指摘があったり、なかったりで

一度は税務調査が終了した年度分については、

もう税務調査に入ることは無いのでしょうか?

 

実は一度調査が行われた事業年度分についても

後日新たに当初の調査では把握されなかった

非違事項が明らかになった場合には、

再度調査が行われる場合があります。

 

ですので、調査が終わったからといって、

調査の対象となった年分の帳簿資料などを

廃棄しないように気を付けましょう。

 

<参考>

・国税通則法第七十四条の十一⑥

・調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

・国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)

 

 

本日はここまで、

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ありがとうございました。

 

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  • 菅納敏恭(東京税理士会) より:

     老生の経験からも既調査年分の調査を受けたことがあります。(法的には、権限内であれば問題はないのですが、)
     所轄税務署を越えた懸念事案について解明できなかったとき(ほかにも理由はあるでしょう。)、二三年を経て、資料があつまれば、解明に動くことはあるでしょうし、それが税務官吏の役割です。

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みなさん、こんにちは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「税務調査の日程は後日でも変更できる?」

について説明します。

 

税務調査の実施日として定めていた日に、

自身や親族の病気やケガによる入院、

身内の不幸などがあり、葬儀に出席するため

などにより調査日の変更をすることが

できるのでしょうか?

 

このような合理的な理由がある場合には

日程の変更を行うことができます。

 

また調査を行う日時だけでなく、

調査を行う場所についても同様に

合理的な理由があれば変更することができます。

 

なお、日時や場所の変更することについて

合理的な理由があるか否かは、

個々の事案における事実関係に即して、

納税義務者の私的利益と実施の調査の

適正かつ円滑な実施の必要性という

行政目的とを比較衡量の上判断する

とされています。

 

 

<参考>

・国税通則法第七十四条の九②

・調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

 

 

本日はここまで、

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ありがとうございました。

 

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  • 菅納敏恭(東京税理士会) より:

     調査日程の合意など、行政法上の「処分」ではありません。市民社会のルールとしては、気がかりになる感覚は理解できますが、謝意の合意は新しい事情が生じれば、変わることは、ごく普通の法常識でしょう。
     国税の職員であった先輩から雑談できいた話ですが、朝一番のガサ入れ(査察事案ではないようですが)で、納税者がちょうど礼服に着替え、これから娘の結婚式だ、と言われたら、引き下がった(普通の市民法感覚ですが、)という経験をききました。

    • tomikawaのアバター tomikawa より:

      菅納先生

      コメントありがとうございます。
      なるほど、僕自身はまだ無予告調査の経験が無いので、
      そういった事例は非常に参考になります。
      ありがとうございます。

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税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「販売代金が確定していなくても売上計上は必要?」

について説明します。

 

 商品などの引き渡しは終わったけど、

引き渡した商品について様々な理由により

販売代金が確定できないまま決算を迎えた場合、

その商品については販売代金が確定していないため

売上計上をしなくてもいいのでしょうか?

それとも売上を計上しなければならないのでしょうか?

 

販売代金が確定していない場合でも、

商品等の引き渡しが完了している場合には

売上を計上しなければなりません。

 

この場合、販売代金は適正な見積もりにより

計上することとなります。

 

なお後日、販売代金が確定した場合には

その販売代金が確定した日において、

見積額との差額を利益または損失として

計上することとなります。

 

ちなみに適正な見積額についてですが、

決算日以後申告書の提出期限までに

確定した場合には、その確定額をもって

売上を計上すべきと考えられます。

 

 

<参考>

・法人税基本通達2-1-4

 

 

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今日は、「土地等の販売による売上の計上時期はいつ?」

について説明します。

 

 土地や土地の上に存する権利を販売した場合、

原則的には所有権移転登記申請をした日が

売上の計上時期とされます。

 

ではもしその土地等の販売代金が分割払いであり、

その支払いが完済する日まで所有権が販売者に

留保される場合はいつ売上として計上するのでしょうか?

 

この場合、購入した側が使用収益を開始した日において

引き渡しがあったものとして、

売上の計上時期となります。

 

つまり、所有権の移転が済んでいないだけで、

購入側がその土地の使用を始めた日に

売上を計上することとなります。

 

何でもかんでも所有権移転登記の申請日が

売上の計上時期となるわけではないので、

注意して下さい。

 

 

<参考>

・法人税基本通達2-1-2

 

 

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今日は、「障害者控除の判定時期はいつ?」

について説明します。

 

所得税の計算をする上で、所得から控除することとなる

所得控除のうちに、「障害者控除・特別障害者控除」

というものがあります。

 

これはそれぞれの要件を満たした場合に、

障害者・・・27万円

特別障害者・・・40万円

同居特別障害者・・・75万円

の控除を受けることが出来るという制度です。

 

では、当初障害者に該当していた人が、

年の途中で症状が悪化し、

特別障害者に該当することとなった場合には、

いつ時点の所得税の計算から影響を受けるのでしょうか?

 

障害者控除については、その年12月31日時点の現況により

判断すると事となります。

つまり、1月1日時点では障害者の要件のみを満たしているが、

12月31日時点では特別障害者の要件を満たしているのであれば、

特別障害者として計算することとなります。

 

ちなみに、例えば7月1日に特別障害者に

該当することとなった場合でも、

27万円×6か月(1月~6月)=13.5万円

40万円×6か月(7月~12月)=20万円

計 33.5万円

という計算はせず、どの時点で特別障害者に

該当することとなったとしても、

40万円となりますので注意して下さい。

 

 

<参考>

・所得税法85条

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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今日は、「相続発生から申告までの大まかな流れは?」

について説明します。

 

誰の身にも起こりうる親兄弟の死亡による相続。

もしこの相続が起こった場合、

申告までの大まかな流れはどのようになるのでしょう?

 

相続が発生すると、

相続が発生した日(相続の開始があったことを知った日 )の

翌日から3か月以内に、「相続の放棄又は限定承認」を

行う必要があります。

相続の放棄とはその名の通り、

相続により財産債務を引き継ぐ権利を放棄するということです。

これは明らかに財産よりも借金などの債務が多い場合で

何もいらない場合に採用する方法となることが多く、

相続の放棄は単独でも行うことが出来ます。

 

次に限定承認ですが、

限定承認とは、相続により取得した財産を限度として

債務を引き継ぐという方法です。

これは債務が多いが先祖代々受け継がれてきた財産があり、

相続の放棄をすることが出来ない場合などで採用される

事の多い方法ですが、これは相続の放棄と異なり単独で

行うことはできません。

つまり他の相続人全員で限定承認の申請をする必要があり、

相続放棄に比べるとハードルの高い方法と言えます。

 

以上が3か月以内に行う必要がある手続きです。

 

次が、

相続が発生した日(相続の開始があったことを知った日 )の

翌日から4か月以内に、「準確定申告」を行う必要があります。

 

これは生前亡くなった方が

事業をしていた

不動産の賃貸をしていた

不動産の譲渡をしていた

などなど確定申告をしなければならない人が、

その申告をせずに亡くなった場合に

行う必要があります。

準確定申告は相続が開始してからの期間が短く、

また亡くなった方が生前ご自身で申告書を

作成していたなど残された遺族には

わからないことが多いため、

早急に対応しておく必要があります。

 

そして、

相続が発生した日(相続の開始があったことを知った日 )の

翌日から10か月以内に、「相続税の申告・納税」を

行う必要があります。

ここまでにすべての財産債務を整理し、

評価し、遺産分割を行い、申告書の作成、納税、

遺産分割協議書の作成などを行っておく必要があります。

 

ではもし10か月以内に遺産分割協議が整わない場合、

どうするのかというと、未分割として相続税の申告、

納税を行う必要があります。

未分割だからといって申告・納税の期日が

延長されることは無いので気を付けてください。

 

ちなみに、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は

未分割では使用できませんので気を付けてください。

ただし、申告期限後3年以内に分割が出来た場合には

利用できますので、未分割での申告をした場合には、

なるべく3年以内に分割が出来るよう頑張ってください。

 

 

<参考>

・民法915条

・所得税法125条

・相続税法19条の2

・相続税法27条

・相続税法55条

・国税庁HP タックスアンサー№4208

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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今日は、「包括信用購入あつせんの手数料に消費税はかかる?」

について説明します。

 

クレジットカードで買い物をし、

その支払回数、支払方法を

ショッピングリボ払い、分割払い、

ボーナス一括払い、ボーナス2回払いなどに

した場合に発生する、

「包括信用購入あっせんの手数料」。

 

なかなか聞きなれない言葉ですが、

簡単に言うと分割払い手数料。

 

もし事業で必要なものをカードで購入し、

支払回数や支払方法を、包括信用購入あっせん手数料の

かかるものにした場合、その手数料には消費税は

含まれているのでしょうか?

 

消費税は簡単に言うと、消費に対して税金を支払います。

ということは、その支払いが消費とは言い難い取引もあり、

そういう取引は消費税の非課税として取り扱われます。

 

この消費税の非課税は、限定列挙されているのですが、

その中に

・割賦販売法に基づく割賦販売、ローン提携販売、

包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんの手数料で

契約において明らかに区分されている部分の金額

が掲げられています。

 

ですので、包括信用購入あっせん手数料については

消費税の非課税となります。

 

 

 

<参考>

・消費税法第6条

・消費税法別表第1三

・消費税法施行令第10条

・消費税法基本通達6-3-1

 

 

本日はここまで、

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ありがとうございました。

 

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今日は、「確定申告の提出が遅れるとどうなる?」

について説明します。

 

個人で事業を行っている場合や、

給与所得が2,000万円を超える人、

同時に2か所以上から給与をもらっている人など、

確定申告をしなければならない人がいます。

 

通常であれば、1/1~12/31までの所得を計算し、

翌年の2/16~3/15までの間に確定申告書を

税務署へ提出することとなります。

が、

自分が確定申告をしなければならないと

知ったのが提出期限である3/15を過ぎていた場合、

どうなるのでしょうか?

 

結論から言いますと、通常の支払う税額に加えて

無申告加算税と延滞税がかかります。

 

この無申告加算税は原則として、

本来納付するべき税額に対して、

50万円までの部分は15%、

50万円を超える部分は20%

の税額が追加で発生ます。

 

ただし、例外としてこの期限後の申告が

税務署の調査を受ける前に自主的に

行われている場合には、

金額の区分なく5%となります。

 

なお、平成29年1月1日以後に法定申告期限が

到来するもので、税務調査の事前通知後に

行われた期限後申告については、

一律5%ではなく、

50万円までの部分は10%、

50万円を超える部分は15%

となりますので、注意してください。

 

ただしこの無申告加算税は、期限後申告であっても、

その申告が法定申告期限から1月以内に自主的に

行われており、かつ、期限内申告をする意思があったと

認められる一定の場合に該当する場合にはかかりません。

そしてその一定の場合とは、

その期限後申告にかかる本来納付すべきであった

税額の全額を申告書を提出した日までに納付しており、

その期限後申告書を提出した日の前日以前

5年間の間に、無申告加算税や重加算税を

課されたことがなく、この無申告加算税の

不適用の取り扱いを受けていない場合をいいます。

 

確定申告の提出忘れには気を付けてくださいね。

 

 

(所法120、通法18、35、60、66、通令27の2、措法94、平28改正所法附則54)

 

 

<参考>

・所得税法120条

・国税通則法18条、35条、60条、66条

・国税通則法施行令27条の2

・租税特別措置法94条

・平28改正所法附則54

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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