スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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TVなどで一度耳にすると忘れられないCMソング。

 

そんなCMソングを作成してもらえれば、
会社も商品も大きく知名度を上げることができる
ということで、広告宣伝目的にCMソングを
作成してもらった場合、

 

そのCMソングの制作費は、著作権に該当することと
なりますが、その著作権は、非減価償却資産として
資産計上となるのでしょうか?

 

通常著作権は非減価償却資産として、
資産計上となります。 

http://tomikawa.e-know.jp/e394876.html” target=”_blank”>詳しくはこちらへ

 

しかし、広告宣伝を目的としたCMソングについては、
その費用効果が時の経過により減価しないというのは
実態と大きくかけ離れており、またその支出の効果が
極端に短期間であったりと、支出の効果の及ぶ期間の
測定が著しく困難であるため、

 

通常の著作権とは異なり、
支出した事業年度において費用として計上することが
認められています。

 

なお、自社の社歌を製作した場合にも、
同様に取り扱われます。

 


**参考**

 

(社歌、コマーシャルソング等)

 法人税法基本通達7-1-10 

  社歌、コマーシャルソング等の制作のために
  要した費用の額は、その支出をした日の属する
  事業年度の損金の額に算入することができる。
  (昭55年直法2-8「十九」により追加、
  昭60年直法2-11「一」により改正) 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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著作権とは、音楽、絵画、写真、プログラムなどの
表現方法により著作者が表現したものに対して
発生する権利をいいますが、

 

たとえば著作者が所有する著作権を購入した場合、

 

例えば、大ヒット曲の著作権を購入した場合、
その支出した金額はどのように取り扱うことと
なるのでしょうか?

 

例えばその権利が、特許権や商標権、漁業権や鉱業権等
であるばあいには、その支出は減価償却資産に該当し
減価償却を通じて費用計上されていきます。

 

しかし、著作権はこの減価償却資産として列挙されておらず、
また、著作権は時の経過により価値が減価するとは
言い切れないため、非減価償却資産として、
資産計上(無形固定資産)となります。

 

**参考**

 

(減価償却資産の範囲)

 法人税法施行令第十三条  

  法第二条第二十三号 (減価償却資産の意義)に規定する
  政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産
  以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供して
  いないもの及び時の経過によりその価値の減少しないもの
  を除く。)とする。

  
  八  次に掲げる無形固定資産

    イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し
      又は採取する権利を含む。)

    ロ 漁業権(入漁権を含む。)

    ハ ダム使用権

    ニ 水利権

    ホ 特許権

    ヘ 実用新案権

    ト 意匠権

    チ 商標権

    リ ソフトウエア

    ヌ 育成者権

    ル 公共施設等運営権

    ヲ 営業権

    ワ 専用側線利用権(鉄道事業法
       (昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項
       (定義)に規定する鉄道事業又は軌道法
       (大正十年法律第七十六号)第一条第一項
       (軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う
      運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」
      という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する
      費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)

    カ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、
      他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
      運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・
      債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して
      当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
      運輸施設整備支援機構若しくは
      独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道
      若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設
      又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を
      設けるために要する費用を負担し、
      これらの施設を利用する権利をいう。)

    ヨ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法
       (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号
       (定義)に規定する一般電気事業若しくは
      同項第五号 に規定する特定電気事業又は
      ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)
      第二条第一項 (定義)に規定する一般ガス事業
      若しくは同条第三項 に規定する簡易ガス事業を
      営む者に対して電気又はガスの供給施設
      (同条第五項 に規定するガス導管事業又は
      同条第八項 に規定する大口ガス事業の用に
      供するものを除く。)を設けるために要する費用を
      負担し、その施設を利用して電気又は
      ガスの供給を受ける権利をいう。)

    タ 熱供給施設利用権(熱供給事業法
      (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項
      (定義)に規定する熱供給事業者に対して
      同条第四項 に規定する熱供給施設を設けるために
      要する費用を負担し、その施設を利用して
      同条第一項 に規定する熱供給を受ける権利をいう。)

    レ 水道施設利用権(水道法 (昭和三十二年法律第
      百七十七号)第三条第五項 (定義)に規定する
      水道事業者に対して水道施設を設けるために
      要する費用を負担し、その施設を利用して
      水の供給を受ける権利をいう。)

    ソ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法
       (昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項
       (定義)に規定する工業用水道事業者に対して
      工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、
      その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)

    ツ 電気通信施設利用権(電気通信事業法
      (昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号
      (電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を
      設置する同法第二条第五号 (定義)に規定する
      電気通信事業者に対して同条第四号 に規定する
      電気通信事業の用に供する同条第二号 に規定する
      電気通信設備の設置に要する費用を負担し、
      その設備を利用して同条第三号 に規定する
      電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及び
      これに準ずる権利を除く。)をいう。) 

 

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仕事を行う上で必要なスーツ、
クールビズが流行っているとはいえ、
やはり仕事を行う上でスーツは必要となります。

 

ではこのスーツ代、仕事に必要だからということで、
会社の経費として処理することができるでしょうか?

 

残念ながらスーツ代は経費として処理することはできません。

 

つまり、スーツの支給を行った場合には、その者に対する
給与として取り扱われることとなり、
所得税の源泉徴収を行う必要があります。


こういった衣料品や見回り品のうちに経費として
計上するには一定の要件に該当する必要があります。

 

その衣料品や見回り品等の支給が経費とされるためには、
それが、専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で
着用するもので、私用には着用しないあるいは
着用できないものであること、事務服等の支給又は貸与が、
その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の
全員を対象として行われるものであること、
(更に厳格にいえば、それを着用する者が
それにより一見して特定の職員又は特定雇用主の
従業員であることが判別できるものであること)が
必要であると考えられます。

 

つまり社外でその会社の人間であるかどうかが
一見して判らないものに関しては、認められません。

 

**参考**


(非課税とされる職務上必要な給付)

 所得税法施行令第二十一条  

  法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
  規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  二  給与所得を有する者でその職務の性質上
     制服を着用すべき者がその使用者から
     支給される制服その他の身回品

  三  前号に規定する者がその使用者から
     同号に規定する制服その他の身回品の
     貸与を受けることによる利益 

 

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書籍等を購入した場合、減価償却資産に
該当することとなります。
(ただし書画骨董に該当するもは除きます)

 

そのため通常その書籍の金額が
少額な場合、その書籍を事業の用に供した
日の属する事業年度において、損金処理されます。

 

ただし、百科事典のように1冊ではなく、
例えば全15巻などのように、全巻そろって初めて
その効果が発揮されるものは、
1冊、1冊で取得価額を判定せず、
全巻の金額の合計額をもって判定することとなります。

 

たとえば、全15巻の百科事典で、1冊あたり2万円の場合、
全巻揃えると、2万円×15冊=30万円となり、
中小企業者の少額減価償却資産の規定の適用を
受けることもできないため、

 

器具備品として減価償却資産に該当するとことなります。

 

**参考**


(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

 法人税法施行令第百三十三条  

  内国法人がその事業の用に供した
  減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び
  第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の
  償却の方法)に掲げるものを除く。)で、
  前条第一号に規定する使用可能期間が
  一年未満であるもの又は取得価額
  (第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)
  の規定により計算した価額をいう。
  次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを
  有する場合において、その内国法人が当該資産の
  当該取得価額に相当する金額につき
  その事業の用に供した日の属する事業年度において
  損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。

 

(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11 

  令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
  又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
  適用する場合において、取得価額が10万円未満又は
  20万円未満であるかどうかは、通常1単位として
  取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台
  又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は
  1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等
  単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに
  判定する。
  (昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
  平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正)

 

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

 租税特別措置法第六十七条の五  

  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は
  農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの
  (以下この項において「中小企業者等」という。)が、
  平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に
  取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の
  事業の用に供した減価償却資産で、
  その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が
  十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定
  その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。
  以下この条において「少額減価償却資産」という。)
  を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に
  相当する金額につき当該中小企業者等の
  事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、
  その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。
  この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における
  少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円
  (当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、
  これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。
  以下この項において同じ。)を超えるときは、
  その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの
  少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

 2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない
   端数を生じたときは、これを一月とする。
 
 3  第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を
   受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の
   添付がある場合に限り、適用する。

 4  第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について
   法人税に関する法令の規定を適用する場合には、
   同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上
   損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の
   取得価額に算入しない。

 5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある
   場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、
   政令で定める。
 

 

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役員が出張する場合、グリーン車を使用すると、
そのグリーン車の代金全額が費用として計上することが
できるのでしょうか?
それとも経費として費用計上できるのは、通常の
特急料金と乗車料金だけで、特別料金部分は経費に
ならないのでしょうか?

 

役員は会社の経営判断という重要な役割を担っています。
そのためその判断ミスが命取りとなりかねません。

 

そんな重要な出張などへ役員が行く際に、
従業員と同等の普通車への乗車により
疲労などにより判断を誤らせる恐れがあるため等の
理由により、グリーン車に対応する部分の金額も
経済的利益の供与にはあたりません。

 

ただし、あらかじめ社内規定としての
役員旅費規程を定めておく必要があります。

 

ちなみに列車ではなく、飛行機の場合の
ビジネスクラスやファーストクラスも
同様に旅費規程に従って扱うこととなります。

 

**参考**


(非課税とされる旅費の範囲)

 所得税法基本通達9-3 

  法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、
  同号に規定する旅行をした者に対して使用者等から
  その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に
  充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、
  目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、
  旅行者の職務内容及び地位等からみて、
  その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると
  認められる範囲内の金品をいうのであるが、
  当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、
  次に掲げる事項を勘案するものとする。
   (平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

  (1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び
     使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている
     基準によって計算されたものであるかどうか。

  (2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、
     同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に
     照らして相当と認められるものであるかどうか。 

 

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使用人として働いていた者を役員に昇格させる場合に、
その使用人であった期間に対して退職金を
退職給与規定に基づいて支給した場合には
その退職金は経費として認められるのでしょうか?

 

今回のように、 法人の使用人が役員に昇格したため、
退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金
として計算される金額を支給したときは、
その支給した事業年度の損金の額に算入されます。

 

ただし、未払金に計上した場合には
損金の額に算入されませんので注意してください。

 

**参考**


(使用人が役員となった場合の退職給与)

 法人税法基本通達9-2-36 

  法人の使用人がその法人の役員となった場合において、
  当該法人がその定める退職給与規程に基づき
  当該役員に対してその役員となった時に
  使用人であった期間に係る退職給与として計算される
  金額を支給したときは、その支給した金額は、
  退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の
  損金の額に算入する。
  (昭55年直法2-8「三十二」、
  平19年課法2-3「二十二」により改正)

  (注) この場合の打切支給には、
     法人が退職給与を打切支給したこととして
     これを未払金等に計上した場合は含まれない。 

 

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今まで使用していた社屋はまだまだ使用することが
できるが、手狭になった等の理由から取り壊し、
同じ場所に新社屋を建築する場合がありますが、
この取り壊した社屋にかかる、取り壊し費用は、
新社屋の取得価額に含まれることとなるのでしょうか?

 

まだ使用できるか使用できないかにかかわらず、
使用していた社屋を取り壊した場合には、
その取り壊し費用は、新社屋の取得価額に
含めず、その取り壊した事業年度において
費用計上することとなります。

 

なお、建物付きの土地を取得した場合において、
計画段階からその建物を使用する計画は無く、
取得後相当の期間においてその建物を取り壊した場合には、
その建物にかかる金額及び、その取り壊しにかかる
費用は、土地の取得価額に含まれることとなりますので
注意してくださいね!!

 


**参考**


(土地とともに取得した建物等の取壊費等)

 法人税法基本通達7-3-6 

  法人が建物等の存する土地(借地権を含む。
  以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合
  又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を
  取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に
  当該建物等の取壊しに着手する等、
  当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが
  明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における
  帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た
  金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、
  当該土地の取得価額に算入する。

 

(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)

 法人税法基本通達7-7-1 

  法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを
  取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合
  (7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に
  該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の
  取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の
  見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の
  損金の額に算入する。
  (昭55年直法2-8「二十五」により改正) 

 

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事業を行っていると、その業界の同業者同士で
構成される団体や組合に入会することがあります。

 

この同業者団体や組合などに支払う会費や組合費等は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

その会費や組合費等が消費税の課税対象になるかどうかは、
その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に
明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

 

つまり、セミナーや講座などの会費は、
講義や講演の役務の提供などの対価であるため課税対象となり、
仕入税額控除の対象になります。

 

対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、
その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける
同業者団体や組合などの双方が、
その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に
当たらないものとして継続して処理している場合は
その処理が認められます。

 

なお、この場合には、同業者団体や組合などは、
その旨をその構成員に通知するものとされています。

 

また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、
一般的には対価関係がないので、同業者団体や組合などは
資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って
差し支えないこととされており、この場合には、
その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、
仕入税額控除の対象になりません。

 

さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、
役務の提供などとの間に明らかな対価関係が
あるかどうかによって判定します。

 

したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設
その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、
役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるので、
課税仕入れになります。

 

ただしこの場合の入会金は、
脱退などに際し返還されないものに限られます。

 

**参考**

 

(会費、組合費等)

 消費税法基本通達5-5-3 

  同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、
  組合費等については、当該同業者団体、組合等が
  その構成員に対して行う役務の提供等との間に
  明白な対価関係があるかどうかによって
  資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、
  その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、
  組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、
  かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を
  課税仕入れに該当しないこととしている場合には、
  これを認める。

  (注)

  1  同業者団体、組合等がその団体としての通常の
    業務運営のために経常的に要する費用を
    その構成員に分担させ、その団体の存立を図る
    というようないわゆる通常会費については、
    資産の譲渡等の対価に該当しないものとして
    取り扱って差し支えない。

  2  名目が会費等とされている場合であっても、
    それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、
    職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、
    その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

  3  資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が
    困難な会費、組合費等について、
    この通達を適用して資産の譲渡等の対価に
    該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、
    その旨をその構成員に通知するものとする。

 

(入会金)

 消費税法基本通達5-5-4 

  同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金
  (返還しないものに限る。)については、当該同業者団体、
  組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に
  明白な対価関係があるかどうかによって
  資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、
  その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が
  同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、
  かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払を
  課税仕入れに該当しないこととしている場合には、
  これを認める。

  (注) 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が
     困難な入会金について、この通達を適用して
     資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、
     同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に
     通知するものとする。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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皆さんの会社では給与の締め日と決算日は同一ですか?

 

例えば、給与は20日締めの25日払いで、
決算日は3月31日となっている場合、
21日から31日にかかる給与を日割り計算して
未払金計上することにより経費として計上することができます。

 

これは通常使用人に対する給料は、
雇用契約を前提に労働の対価として
賃金の支払いを行っているため、1日働いただけであっても
その労働に対して賃金の支払い義務は発生します。

 

そのため、既に労働という役務の提供を受けている
部分にかかるものであるため、その給与の額を日割り計算
によって算出し未払金として処理を行えば、
その事業年度の損金することができます。

 

ただし、この日割り計算で未払金処理により
経費に算入できるのは、使用人に対する給与だけであり、
役員に対する報酬は、日割り計算を行うことが出来ません
ので、注意してください。

 

これは使用人に対する給与が労働の対価として
支給されるものであるのに対して、
役員に対する報酬は、勤務時間などを基に
決められているわけではなく、
株主から会社の業務を執行することに対する対価として
支給されるものであり、日割り計算を行うもので無いため
役員報酬は日割り計算を行うことができません。

 


**参考**


(株式会社と役員等との関係)

 会社法第三百三十条  

  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、
  委任に関する規定に従う。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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たとえば新社屋を建設中であるなど、
自社の社屋が使用できないため、臨時的に
仮の営業所として建物を賃借し、
その賃借した建物等に内部造作等を行った場合には
その内部造作にかかる費用等は、
新社屋の取得価額に含めることとなるのでしょうか?

 

この場合の賃借にかかる内部造作等の費用は
新社屋を取得するために直接支出したものではなく、
あくまでも新社屋が完成するまでの、仮の営業所
として使用するために支出したものであるため、

 

その仮の営業所の賃借期間が1年を超える場合には
その内部造作等の費用は、減価償却資産に該当し、
減価償却を通じ各事業年度の費用となります。

 

そして、退去の時に未だ減価償却されていない、
未償却残高部分に関しては、除却損として
退去時に処理することとなります。

 

**参考**


(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
  (減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
  次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一  購入した減価償却資産 

      次に掲げる金額の合計額

     イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、
       購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)
       に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために
       要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

     ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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