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接待に使用するためのリムジンの購入代金は交際費等?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「接待に使用するためのリムジンの購入代金は交際費等?」

について説明します。

 

事業関係者を接待するためにリムジンを購入することもありますが、

このリムジンの購入代金は接待にかかるものとして、

交際費等に該当するのでしょうか?

 

リムジンの購入代金は交際費等には該当しません。

 

接待目的で支出する費用は交際費等として、

損金算入に一定の制限がありますが、

交際費等に該当するためには、

『支出をすること』と『費用である』ことが前提条件となります。

 

今回のようにリムジンの購入は、

確かに資金の支出を伴いますが、

リムジンの購入は費用ではなく、

固定資産の取得に該当します。

 

つまり、費用ではないためリムジンの購入代金は、

交際費等とはならず、固定資産の取得となります。

 

では、このリムジンを減価償却した場合にはどうでしょう?

減価償却は費用となるため、減価償却部分が交際費等に

該当するのでしょうか?

 

残念ながら減価償却は費用計上される際には

資金の支出を伴いません。よって減価償却費も

交際費等に該当することはありません。

 

ではこのリムジンの維持管理費についてはどうでしょう?

資金の支出も伴いますし、費用でもあります。

 

と言うことは、この維持管理費である駐車場代や

燃料代や税金などは交際費となるのでしょうか?

 

こういった維持管理費についても

交際費等には該当しません。

 

なぜなら交際費等に該当するには

「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する

行為のために支出するもの」と決められているためです。

 

維持管理費は、あくまでも維持管理のために

支出するものであるため、交際費等に該当はしません。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四

法人が平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日

までの間に開始する各事業年度において支出する

交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額

又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人

その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が

一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に規定する

普通法人のうち当該事業年度終了の日において

同法第六十六条第六項第二号又は第三号に

掲げる法人に該当するものを除く。)については、

当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、

当該事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入しない。

 

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に

当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して

計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)

に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を

超える場合におけるその超える部分の金額

   2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない

端数を生じたときは、一月とする。

   3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、

機密費その他の費用で、法人が、その得意先、

仕入先その他事業に関係のある者等に対する

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為

(第二号において「接待等」という。)のために

支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに

該当するものを除く。)をいう。

     一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、

演芸会、旅行等のために通常要する費用

     二 飲食その他これに類する行為のために

要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に

規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する

接待等のために支出するものを除く。)であつて、

その支出する金額を基礎として政令で

定めるところにより計算した金額が政令で定める

金額以下の費用

   三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を

保存している場合に限り、適用する。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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