スタッフブログ

自分が住むために支払う立ち退き料は費用となる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「自分が住むために支払う立ち退き料は費用となる?」

について説明します。

 

 

マイホームを所有しているサラリーマンが、

転勤などにより購入したマイホームに

住むことができなくなったため、

そのマイホームを売却するのではなく、

他人に貸して家賃収入を得るというケースがあります。

 

この場合、家賃収入が発生することとなり、

不動産所得として確定申告が必要になります。

 

そんなサラリーマンの転勤が終わり、

戻ってくることとなったため、

再度マイホームに住む必要が出てきたため、

賃借人に対して立ち退き料を支払い

立ち退いてもらった場合、その立ち退き料は、

不動産所得の必要経費となるのでしょうか?

 

この場合、その立ち退き料は

その支払いが業務のためではなく、

あくまでも自己のためであるため

不動産所得の必要経費とはなりません。

 

不動産の必要経費とできるものは、

原則として、その所得を得るために

直接に要した費用の額及びその

所得を生ずべき業務について生じた費用

と定められています。

 

人にマイホームを貸す場合は、

よほど慎重に行うことをお勧めします。

 

 

**参考**

 

(必要経費)

所得税法第三十七条

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額

又は雑所得の金額(事業所得の金額及び

雑所得の金額のうち山林の伐採又は

譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち

第三十五条第三項(公的年金等の定義)に

規定する公的年金等に係るものを除く。)

の計算上必要経費に算入すべき金額は、

別段の定めがあるものを除き、

これらの所得の総収入金額に係る売上原価

その他当該総収入金額を得るため直接に

要した費用の額及びその年における

販売費、一般管理費その他これらの所得を

生ずべき業務について生じた費用

(償却費以外の費用でその年において

債務の確定しないものを除く。)の額とする。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)