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融資を受けるとき、保証人となる義務はあるのか? 銀行交渉

 今月21日に、S講師に「事業承継時の銀行交渉具体策」と言うテーマでお話頂きました。

 中小企業の場合、経営者は息子・娘に後継を託します。息子・娘は親の会社だし、多額の

借入の保証人になることも やむを得ない、と納得できます。

 

  ところで、現・経営者に子どもがいない場合、雇用している一般社員から次の社長を探す

ことになります。仮に経営者となる資質を持っている人がいたとしましょう。本人も社長に

なることに意欲を持っているとしましょう。

 

 この時、最も高いハードルになるのが、融資についての保証人となる覚悟があるかどう

か、です。 多くの場合、借入額を見て固辞されます。

 

 さて、融資について保証人が義務付けられているかどうかについて、S講師 おもしろい

実話を披露されました。

 

 ある製造業の経営者A氏が銀行に「 親戚ではないが、後継者を決めた。本人も受けると

言っている。ただ、保証人にはなるたくない、と言っている。認めて欲しい 」

 

 そのお話を聞いた銀行員「 困ります。保証人になって頂くことは規程で定められていま

す 」

 

 そのA氏、不審に思ってS講師に電話しました。S講師曰く「 おもしろい。その規程を

持ってくるようにお伝えください。その規定が確認できたら、何が何でも保証人を受ける

ように次期後継者に私から言いましょう 」

 

 3日後、その銀行員、支店長と一緒に侘びに来ました・・・

 

 こんな愚行、この銀行員だけと思いたいのですが、ちょこちょこ変なことをあちこちの

銀行員言っているようです。

 

 保証人を外したお話、このブログの 6月24日の投稿もご覧ください。

 

 銀行員の皆さん、洗脳されています。 手玉に取られないようにしてくださいヽ(´▽`)/

 

 以上です。

 

 

 

 

 

 

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