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- 銀行交渉
- 投稿日:2015/08/25
融資を受けるとき、保証人となる義務はあるのか? 銀行交渉
今月21日に、S講師に「事業承継時の銀行交渉具体策」と言うテーマでお話頂きました。
中小企業の場合、経営者は息子・娘に後継を託します。息子・娘は親の会社だし、多額の
借入の保証人になることも やむを得ない、と納得できます。
ところで、現・経営者に子どもがいない場合、雇用している一般社員から次の社長を探す
ことになります。仮に経営者となる資質を持っている人がいたとしましょう。本人も社長に
なることに意欲を持っているとしましょう。
この時、最も高いハードルになるのが、融資についての保証人となる覚悟があるかどう
か、です。 多くの場合、借入額を見て固辞されます。
さて、融資について保証人が義務付けられているかどうかについて、S講師 おもしろい
実話を披露されました。
ある製造業の経営者A氏が銀行に「 親戚ではないが、後継者を決めた。本人も受けると
言っている。ただ、保証人にはなるたくない、と言っている。認めて欲しい 」
そのお話を聞いた銀行員「 困ります。保証人になって頂くことは規程で定められていま
す 」
そのA氏、不審に思ってS講師に電話しました。S講師曰く「 おもしろい。その規程を
持ってくるようにお伝えください。その規定が確認できたら、何が何でも保証人を受ける
ように次期後継者に私から言いましょう 」
3日後、その銀行員、支店長と一緒に侘びに来ました・・・
こんな愚行、この銀行員だけと思いたいのですが、ちょこちょこ変なことをあちこちの
銀行員言っているようです。
保証人を外したお話、このブログの 6月24日の投稿もご覧ください。
銀行員の皆さん、洗脳されています。 手玉に取られないようにしてくださいヽ(´▽`)/
以上です。