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役員に対する住宅等の提供をして節税をしよう!

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ではでは、今日もはりきって
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例えば、社長が個人で
自分の住むための住宅(つまり、マイホーム)
を取得する場合、



税制面上優遇されるものは、
「ローン控除」しかありません。



住宅を取得し、
保持していくためにかかる経費は
所得税を計算する上で一切考慮されません。



ところが、



法人が社宅を購入し、
それを社長に対して貸し付ける場合、



取得した建物については減価償却ができますし、
借入の場合の金利や、
固定資産税、修繕費などの
取得や保有に係る支出について
経費とすることが出来ます。



このように税制面で見ると、
法人で保有するほうが有利となります。



ただし、



会社は一定額以上の家賃を
社長から徴収しなければなりません。



もし、



この金額を社長から徴収しない場合には、
この家賃部分について役員賞与とみなされてしまい、
社長個人から所得税がとられてしまいますので
注意してください。



また、



もし購入が難しい場合には
会社が一旦借り上げ、
社長に貸すという方法もあります。



これらの場合、
豪華住宅に該当するものは
除かれますので注意してください。



(注1)一定額以上の家賃・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
(国税庁HPより)
(注2)豪華住宅とは・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
   (国税庁HPより)

 
 
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12

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