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- 投稿日:2012/05/16
借りた店舗に内装を施した場合、この経費は費用となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
お店を始める際、自分で建物を購入して
商売を始める人もいると思いますが、
やはり、テナントを借りて、
自分で内装を施し、
商売を始める人のほうが
多いと思います。
こんな時、内装に係った経費の
取り扱いには注意が必要です。
建物が自分のものでなく
内装を行った場合でも、
その内装に係った経費は
支払時に一括で費用にはなりません。
通常の減価償却資産と同じく、
減価償却を通じて、
何年間かかけて費用となっていきます。
何年かけて費用になるかは、
合理的な方法により計算した
年数をもって計算します。
一括で多額のお金が出て行きますが、
払ったときに全額費用とならないので
注意してください。
**参考**
(他人の建物に対する造作の耐用年数)
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3
法人が建物を貸借し自己の用に供するため
造作した場合(現に使用している用途を
他の用途に変えるために造作した場合を含む。)
の造作に要した金額は、当該造作が、
建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、
その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、
合理的に見積った耐用年数により、
建物附属設備についてされたときは、
建物附属設備の耐用年数により償却する。
ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの
(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、
有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、
当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。
(昭46年直法4-11「1」により改正)
(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、
同一の用途に属する部分)についてした造作は、
そのすべてを一の資産として償却をするのであるから、
その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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