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損害賠償金の会社負担について

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

会社の役員や使用人が行った行為により、
他人に損害を与えた場合、
損害賠償を請求されることがあります。

 

こういった場合に、会社がその役員や使用人の
損害賠償金を負担した場合には税務上
どのように取り扱われるのでしょう?

 

こういった場合、その行為などの状況により
取扱は異なります。
それではそれぞれのケースによって
見て行きましょう。

 

 ①その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであり、
かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合。


この場合には法人の負担した損害賠償金は
給与以外の経費として損金算入することが
できます。

 

 ②その損害賠償金の対象となった行為等が、
法人の業務の遂行に関連するものであるが
故意又は重過失に基づくものである場合
又は法人の業務の遂行に関連しないものである場合。

 

  この場合にはその支出した損害賠償金に
相当する金額は当該役員又は使用人に
対する債権として取り扱われます。

 

  そしてこの場合、その行為等を行った
役員又は使用人の支払い能力などからみて
この債権をその役員又は使用人から
求償することができない事情にあるときは、

 

  その債権の全部又は一部に相当する金額を
貸倒等として損金の額に算入することが
できます。

 

  ただし、その貸倒等として処理した金額のうち
その役員又は使用人から回収が出来ると
認められる金額がある場合には、
その部分は給与として取り扱うこととなります。

 

**参考**

(法人が支出した役員等の損害賠償金)

 法人税法基本通達9-7-16 

  法人の役員又は使用人がした行為等によって
他人に与えた損害につき法人が
その損害賠償金を支出した場合には、次による。

  (1) その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであり、
かつ、故意又は重過失に基づかないもの
である場合には、その支出した
損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入する。

  (2) その損害賠償金の対象となった行為等が、
法人の業務の遂行に関連するものであるが
故意又は重過失に基づくものである場合
又は法人の業務の遂行に関連しないもの
である場合には、その支出した損害賠償金に
相当する金額は当該役員又は使用人に対する債権とする。

 


(損害賠償金に係る債権の処理)

 法人税法基本通達9-7-17 

  法人が、9-7-16(2)に定める債権につき、
その役員又は使用人の支払能力等からみて
求償できない事情にあるため、
その全部又は一部に相当する金額を
貸倒れとして損金経理をした場合
(9-7-16(2)の損害賠償金相当額を債権として
計上しないで損金の額に算入した場合を含む。)
には、これを認める。

  ただし、当該貸倒れ等とした金額のうち
その役員又は使用人の支払能力等からみて
回収が確実であると認められる部分の金額については、
これを当該役員又は使用人に対する給与とする。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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