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- 投稿日:2012/07/05
損害賠償金の会社負担について
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社の役員や使用人が行った行為により、
他人に損害を与えた場合、
損害賠償を請求されることがあります。
こういった場合に、会社がその役員や使用人の
損害賠償金を負担した場合には税務上
どのように取り扱われるのでしょう?
こういった場合、その行為などの状況により
取扱は異なります。
それではそれぞれのケースによって
見て行きましょう。
①その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであり、
かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合。
この場合には法人の負担した損害賠償金は
給与以外の経費として損金算入することが
できます。
②その損害賠償金の対象となった行為等が、
法人の業務の遂行に関連するものであるが
故意又は重過失に基づくものである場合
又は法人の業務の遂行に関連しないものである場合。
この場合にはその支出した損害賠償金に
相当する金額は当該役員又は使用人に
対する債権として取り扱われます。
そしてこの場合、その行為等を行った
役員又は使用人の支払い能力などからみて
この債権をその役員又は使用人から
求償することができない事情にあるときは、
その債権の全部又は一部に相当する金額を
貸倒等として損金の額に算入することが
できます。
ただし、その貸倒等として処理した金額のうち
その役員又は使用人から回収が出来ると
認められる金額がある場合には、
その部分は給与として取り扱うこととなります。
**参考**
(法人が支出した役員等の損害賠償金)
法人税法基本通達9-7-16
法人の役員又は使用人がした行為等によって
他人に与えた損害につき法人が
その損害賠償金を支出した場合には、次による。
(1) その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであり、
かつ、故意又は重過失に基づかないもの
である場合には、その支出した
損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入する。
(2) その損害賠償金の対象となった行為等が、
法人の業務の遂行に関連するものであるが
故意又は重過失に基づくものである場合
又は法人の業務の遂行に関連しないもの
である場合には、その支出した損害賠償金に
相当する金額は当該役員又は使用人に対する債権とする。
(損害賠償金に係る債権の処理)
法人税法基本通達9-7-17
法人が、9-7-16(2)に定める債権につき、
その役員又は使用人の支払能力等からみて
求償できない事情にあるため、
その全部又は一部に相当する金額を
貸倒れとして損金経理をした場合
(9-7-16(2)の損害賠償金相当額を債権として
計上しないで損金の額に算入した場合を含む。)
には、これを認める。
ただし、当該貸倒れ等とした金額のうち
その役員又は使用人の支払能力等からみて
回収が確実であると認められる部分の金額については、
これを当該役員又は使用人に対する給与とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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