スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/07/23
所有権が留保されている車両は減価償却できる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
車両を割賦で購入した場合、
通常は最後の支払が終了するまで
その車両の所有権は販売会社が
持つという契約になっている
ケースが多いかと思います。
ではそもそも
所有権を有していない資産について
減価償却をすることが出来るのでしょうか?
通常減価償却は、自己所有しているものが
前提となるため、所有権を有していない
資産については減価償却をすることは
出来ません。
しかし、その所有権の留保が、
単に割賦代金の回収が困難となった場合の
担保としての留保であれば、
その車両を資産に計上し、
事業の用に供した場合には
減価償却をすることができます。
この場合の車両の取得価額の金額は
販売会社に支払う金額の合計額と、
その車両の取得にかかる付随費用、
その車両を事業の用に供する為に
直接支払った費用の金額の合計額
となります。
ただし、その金額のうちに
割賦期間分の利息分や、
販売会社の代金回収にかかる
費用に相当する金額が含まれており、
その金額が明確に区分されている
場合には、これらの金額を
その車両の取得価額から
控除することができます。
**参考**
(割賦購入資産等の取得価額に
算入しないことができる利息相当部分)
法人税法基本通達7-3-2
割賦販売契約(延払条件付譲渡契約を含む。)
によって購入した固定資産の取得価額には、
契約において購入代価と割賦期間分の利息及び
売手側の代金回収のための費用等に相当する金額
とが明らかに区分されている場合のその利息及び
費用相当額を含めないことができる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。