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内縁の夫(妻)は相続人になれる??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


日本ではまだ結婚と言うと
籍を入れるものという習慣が
根強いですが、

 

欧米では、事実婚が多いようです。

 

では日本でも同様に事実婚を
している場合に、その相手がなくなった場合、
内縁の夫(妻)は相続人になれるのでしょうか?

 

実は日本では相続において
事実婚は認められておらず、
内縁の夫(妻)は相続人にはなれません。

 

そのため、
相続財産は、その相手の
子供か、親か、兄弟へ相続されることとなります。

 

ではちょっと視点を変えて、
籍を入れた場合でも
その相手方に連れ子がいた場合、
その相手方の連れ子は
相続人になれるのでしょうか?

 

この場合、その配偶者は
有無を言わさず相続人となります。

 

しかし連れ子の場合には、
その連れ子を養子とすると相続人となり、
養子としなければ相続人にはなりません。

 

きちんと婚姻をして籍を入れたからといって
自動的にその連れ子も相続人とはならないので
注意してください。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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