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無償で貸しているマンションに係る経費の取扱いは??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


マンションを所有しているオーナーさんが、
例えば自分の息子など親族に
タダで貸している場合があると思います。

 

例えば、10室あるうちの1室を
タダで親族に貸し、
残りの9室を第三者へ有償で
貸している場合、

 

このマンション全体に係る費用は
全額経費として計上することが
出来るのでしょうか?

 

不動産所得の金額の計算上
必要経費の額に計上できる場合は、
相当の対価を得て、継続的に
賃貸の用に供されているものに
限られます。

 

つまり、10室のうち9室部分については
相当の対価を得て、継続的に賃貸の用に
供されているため、必要経費に計上することが
できますが、タダで貸している部分については、
相当の対価を得ていないため、
必要経費として計上することは出来ません。

 

つまりこういった場合には、
経費を按分して計上する必要がありますので、
注意してください。

 

またこの親族がタダではなく、固定資産程度の
賃料を支払っている場合についても
これは使用貸借とみなされ、
タダで貸している場合と同様の取扱いとなります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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