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- 投稿日:2012/08/17
建物建設のために行った地質調査の費用の取扱いは??
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
建物を建築する際に地質調査などを行い
その土地が建物を建築しても安全か?
また地盤が弱い場合には地盤強化などを
行うこととなります。
そしてこれらの、
地質調査、地盤強化、地盛りなどの費用は、
通常、土地の造成又は改良のためであれば
土地の取得価額に含まれます。
しかし今回のような、
建物を建築する場合に支出する
これらの費用は、土地の造成又は改良
と言うよりも、建物を取得するために
支出したと言う性格が強いため、
こういった場合には、
土地の取得価額ではなく、
建物の取得価額に含まれることとなります。
**参考**
(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
法人税法基本通達7-3-4
埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他
土地の造成又は改良のために要した費用の額は
その土地の取得価額に算入するのであるが、
土地についてした防壁、石垣積み等であっても、
その規模、構造等からみて土地と区分して
構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、
土地の取得価額に算入しないで、
構築物の取得価額とすることができる。
上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、
同様とする。(昭55年直法2-8「二十一」により改正)
(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、
地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の
改良のためのものでない工事に要した費用の額は、
当該建物、構築物等の取得価額に算入する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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