スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/09/04
記念硬貨の購入は消費税がかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
http://tomikawa.e-know.jp/e340081.html” target=”_blank”>先日のブログに書いたように、
消費税には非課税と言うものがあります。
そして、その非課税の中に『支払い手段』とあります。
これはどういうものかというと、
簡単にイメージできるもの、
それは『お金』です。
実は消費税法上、
この『非課税』の規定がなければ、
両替も消費税の課税対象と
なってしまうのです!!
しかし両替で消費税を徴収すると言うことは
一般的な理解になじまないため、
『非課税』として処理されています。
ただし、この非課税から除かれるものが
収集や販売の対象となる古銭や記念硬貨です。
これらはそれが単体として商品としての価値を
持っていますので、通常の両替とは異なり、
消費税が課税されますので、
注意してください。
**参考**
(有価証券に類するものの範囲等)
消費税法施行令第九条
法別表第一第二号に規定する有価証券に
類するものとして政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。
3 法別表第一第二号に規定する
支払手段から除かれる政令で定めるものは、
収集品及び販売用の支払手段とする。
(支払手段の範囲)
消費税法基本通達6-2-3
法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》に規定する
「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号《定義》
に規定する支払手段」とは、
次のものをいうのであるから留意する。
(平10課消2-9、平22課消1-9により改正)
(1) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
(2) 小切手(旅行小切手を含む。)、
為替手形、郵便為替及び信用状
(3) 約束手形
(4) (1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、
支払のために使用することができるもの
(5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法
(電子的方法、磁気的方法その他の人の
知覚によって認識することができない方法をいう。)
により入力されている財産的価値であって、
不特定又は多数の者相互間でその支払のために
使用することができるもの
(その使用の状況が通貨のそれと
近似しているものに限る。)
(注)
1 これらの支払手段であっても、
収集品及び販売用のものは、課税の対象となる。
2 (5)の具体的範囲については、
外国為替令において定めることとされている。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。