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賃貸契約書に賃料を区分記載した場合の消費税の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

不動産の賃貸を行っている場合に、
ビルの1室を賃貸するとします。

 

建物の賃貸については消費税は課税となりますが、
土地の賃貸については消費税は非課税となります。

 

そこで、その賃貸借契約にかかる契約書において
賃料を、建物部分と土地部分とに区分して
賃料を徴収した場合、
建物部分は課税、土地部分は非課税と
なるのでしょうか?

 

こういった場合には、
いくら契約書上建物部分と土地部分を
区分していたとしても、

 

その土地の賃貸は建物を賃貸するにあたり
必然的に生ずるものであり、
非課税とされる土地の賃貸とは
異なるとされています。

 

そのためこういった場合においても
その一体を建物の賃料とし、
建物部分と土地部分の両方とも
課税の対象となりますので注意してください。

 


**参考**


(土地付建物等の貸付け)

 消費税法基本通達6-1-5 

  令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、
施設の利用に伴って土地が使用される場合の
その土地を使用させる行為は
土地の貸付けから除かれるから、
例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の
施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、
その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。

  (注)

   2 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供
(以下6-1-5において「建物の貸付け等」という。)に伴って
土地を使用させた場合において、
建物の貸付け等に係る対価と
土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、
その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る
対価の額となることに留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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