スタッフブログ

部下の結婚式出席費用を会社が負担した場合

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


部下の結婚式に出席する上司へ
その結婚式出席に係る費用の補助として
会社が金銭を支給した場合、
その支出した金銭は、どのように取り扱われるのでしょう?

 

このような結婚式に出席する費用は、
通常個人的に費用負担するものと考えられます。

 

そこで会社がその上司へ支給した金銭については、
その上司へ対する給与とみなされ、
通常の給与と同様、源泉徴収を行わなければなりません。

 

この費用負担は、
結婚祝金品等の支給とはことなりますので、
注意して下さい。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。