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接待ゴルフの日程変更した場合のキャンセル料は交際費?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


取引先と接待目的でゴルフを行うことがあります。
こういった場合のゴルフプレー代などは、
交際費に該当し、交際費等の損金不算入の規定の
適用を受けることとなります。

 

ではもし、組んでいた日程の都合が悪くなり、
キャンセルし、キャンセル料の支払が発生した場合、
このキャンセル料も交際費に該当するのでしょうか?

 

こういった日程変更などによるキャンセル料は、
取引先を接待等するために支払うものではなく、
日程変更によりゴルフ場に与えた損失に対する
一種の違約補償金となりますので、
キャンセル料は交際費に該当せず、
支払った年度の損金の額となります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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