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会社役員賠償責任保険の保険料の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


会社役員賠償責任保険(D&O保険)とは、
会社の役員が業務の遂行に伴い、
第三者から損害賠償請求を受けた場合に
損害賠償、訴訟費用、弁護費用などを
カバーしてくれるものを言います。

 

この保険料を会社負担とした場合、
どのように取り扱われるのかというと、
基本契約の保険料は、役員に違法な行為が
ない場合に支払われるものであるため、
そのまま経費として処理することが出来ます。

 

しかし、株主代表訴訟担保特約の保険料については、
会社が敗訴した場合保険料を経費として処理をしていると、
違法なことをしたものに係る支払を経費として
処理することを認めることとなり、罰則的意味合いが
なくなるため、この部分の保険料は、
役員に対する給与として、給与課税することとなります。

 

**参考**


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/040120/01.htm
会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
(平成6年1月19日付協火新93-46号照会に対する回答) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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