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ロータリークラブの入会金の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


法人会員として入会できる、
ロータリークラブや
ライオンズクラブ。

 

これらの入会金や通常会費、
会員が個人的に開催した
ゴルフコンペや会食費など
通常会費以外の費用を負担する場合
これらは法人税法上、
どのように取り扱われるでしょう?

 

法人会員にかかる入会金や通常会費
通常会費以外の会費でも
個人負担すべきと認められるものでない
会費などについては、
その法人の役員や使用人に個人的な
経済的利益は発生していないとみなされ
法人の経費として処理することが出来ます。

 

逆に、これら以外の会員が個人的に
ゴルフコンペや会食を開催し、
それに参加する為の費用を
会社が負担した場合、
その会費はその会に参加した役員や
使用人が個人的に負担すべきものと
認められるため、
その役員や使用人の給与等に
該当することとなります。

 

**参考**


(使用者が負担するロータリークラブ及び
ライオンズクラブの入会金等)

 所得税法基本通達36-35の2 

  使用者がロータリークラブ又は
ライオンズクラブに対する入会金、
会費その他の費用を負担することにより
当該使用者の役員又は使用人が受ける
経済的利益については、
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次による。
(昭63直法6-7、直所3-8追加)

   (1) 入会金又は経常会費を負担する場合 
当該役員又は使用人が受ける
経済的利益はないものとする。

  (2) 経常会費以外の費用を負担する場合 
当該役員又は使用人が受ける
経済的利益はないものとする。
ただし、その費用が会員である特定の役員
又は使用人の負担すべきものであると
認められるときは、その負担する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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