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- 投稿日:2012/10/16
回収不能債権の損失計上を遅らせた場合の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
取引先の倒産などにより、
売掛債権が回収不能となった場合に
借入を行う為などにより、
その回収不能分をその債権が
回収不能になった事業年度に
貸倒処理を行わず、
その事業年度以後のいずれかの
事業年度において貸倒処理を行い
損金に計上した場合には
法人税法上、どのように取り扱われるのでしょうか?
このような回収不能となった事業年度において
貸倒損失として費用処理を行わず
その後の事業年度において貸倒損失として
費用処理を行った場合には、
これは一種の粉飾決済とみなして
法人税法上、損金経理することが出来ません。
(回収不能の金銭債権の貸倒れ)
法人税法基本通達9-6-2
法人の有する金銭債権につき、
その債務者の資産状況、支払能力等からみて
その全額が回収できないことが明らかになった場合には、
その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金経理をすることができる。
この場合において、
当該金銭債権について担保物があるときは、
その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして
損金経理をすることはできないものとする。
(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」により改正)
(注) 保証債務は、現実にこれを履行した後
でなければ貸倒れの対象にすることは
できないことに留意する。
と法人税法基本通達にもあるように、
「その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金経理をすることができる。」
と定められており、回収不能になった事業年度で
損金経理をした場合のみ、
損金として計上することが出来ると言うことです。
安易に利益操作のため
計上をずらす事はしないように
注意してください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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