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源泉所得税の納付が遅れると課される不納付加算税とは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 



給与や報酬などから天引きして会社が支払うこととなる
源泉所得税。

 

原則納付を選択していれば、給与や報酬などを
実際に支払った月の翌月10日まで、
納期の特例の適用を受けていれば、
1月から6月までの間に実際に支払った
給与や報酬などにかかる源泉所得税については
7月10日まで、
7月から12月まで間に実際に支払った
給与や報酬などにかかる源泉所得税については
1月10日(納期の特例の特例の適用を受けている場合には
1月20日)までに源泉所得税を納めなければなりません。

 

これを期限までに納めなかった場合に、
「不納付加算税」という罰則的な税金が
課せられることとなります。

 

不納付加算税は、納付すべき税額に対して
10%課せられることとなります。

 


これは延滞税という利息的な性質を有する
ものではないため、日割というものはありません。

 

**参考**

(不納付加算税)

 国税通則法第六十七条  

  源泉徴収による国税がその法定納期限までに
完納されなかつた場合には、税務署長は、
当該納税者から、第三十六条第一項第二号
(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定
による納税の告知に係る税額又は
その法定納期限後に当該告知を受けることなく
納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した
金額に相当する不納付加算税を徴収する。

 

ただし、その源泉所得税が納期限までに
納付できなかったことにつき正当な理由がある場合には
不納付加算税は課されません。

 

**参考**

(不納付加算税)

 国税通則法第六十七条 (但し書き) 

  ただし、当該告知又は納付に係る国税を
法定納期限までに納付しなかつたことについて
正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

 

また、納付期限後における納付が、
納付の告知を受けることなくされたものであり、
源泉所得税についての税務調査があったことにより、
告知があるべきことを予知してされたものでない場合は
10%の税率が、5%ととなります。

 

**参考**

(不納付加算税)

 第六十七条2  

  源泉徴収による国税が第三十六条第一項第二号の
規定による納税の告知を受けることなく
その法定納期限後に納付された場合において、
その納付が、当該国税についての調査があつたことにより
当該国税について当該告知があるべきことを予知して
されたものでないときは、
その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、
同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に
百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

 


さらに、期限内において納付する意思があったものと
みなされる場合として一定の要件を満たす場合には
不納付加算税は課されません。


一定の要件とは簡単に言うと、
過去1年以内の間に源泉所得税の納付が
すべて期限内にされていることです。

 

**参考**

(不納付加算税)

 国税通則法第六十七条3  

  第一項の規定は、前項の規定に該当する
納付がされた場合において、
その納付が法定納期限までに納付する
意思があつたと認められる場合として
政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、
当該納付に係る源泉徴収による国税が
法定納期限から一月を経過する日までに
納付されたものであるときは、適用しない。

 

不納付加算税はかなり大きなペナルティーとなりえます。
源泉所得税の納付は遅れないように注意しましょう!! 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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