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- 投稿日:2012/11/12
訴訟費用等の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業を長く行っていくと、
やりたくは無くても訴訟を行うと言う
事態が生ずることがあります。
ではこの訴訟に係った
訴訟費用等はどのように
取り扱われるのでしょう?
訴訟費用等はその訴訟の内容により
取扱が異なることとなります。
例えばその訴訟が、
売上債権等の取立てのように、
資産を取得する為に直接関係の
無いような場合、
この場合には
その訴訟費用は支出の都度
損金として処理することとなります。
しかしその支出が、
資産を取得する為に直接要した費用
である場合。
例えば、中古マンションに不法居住者がおり
その不法居住者を退去させる為の
訴訟である場合。
こういった場合には、
その中古マンションを購入する際には
すでに訴訟費用がかかることを
前提として購入していますので、
その訴訟費用はその建物の
取得価額に含まれることとなります。
**参考**
(事後的に支出する費用)
法人税法基本通達7-3-7
新工場の落成、操業開始等に伴って
支出する記念費用等のように
減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、
当該減価償却資産の取得価額に
算入しないことができるものとするが、
工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する
住民対策費、公害補償費等の費用
(7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)の額で
当初からその支出が予定されているもの
(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、
たとえその支出が建設後に行われるものであっても、
当該減価償却資産の取得価額に算入する。
(昭55年直法2-8「二十一」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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