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人格のない社団等に報酬等を支払った場合源泉徴収は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです

自社の製品を販売する際に、研究結果としての
有用性を証明するために、(※)人格のない社団等に
該当する研究学会へ、執筆依頼を行った場合、
その執筆代を支払う際には、源泉徴収は
必要となるのでしょうか?

 

そもそも源泉徴収は、その支払いを受ける者が
個人である場合に限られます。

 

そのため、人格のない社団等への報酬の支払いは、
人格のない社団等は所得税法上、法人と
みなされるため、源泉徴収は不要となります。

 

ただし、その支払先が人格のない社団等に
該当するのか、しないのかは、
報酬の支払者において判定する必要があります。

 

判定基準としては、
 (1) 法人税を納付する義務があること。

 (2) 定款、規約又は日常の活動状況からみて
    個人の単なる集合体ではなく団体として
    独立して存在していること。
により行います。

 

もし、人格のない社団等に該当しない場合には、
源泉徴収を行う必要がありますので注意してください。

 

 

(※)人格のない社団等とは、多数の者が一定の目的を
  達成するために結合した団体のうち
  法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、
  団体としての組織を有し統一された意思の下に
  その構成員の個性を超越して活動を行うものや、
  一定の目的を達成するために出えんされた
  財産の集合体のうち法人格を有しないもので、
  特定の個人又は法人の所有に属さないで
  一定の組織による統一された意思の下に
  その出えん者の意図を実現するために
  独立して活動を行うものをいう。

  (例)設立登記前の会社や町内会の多く、
     入会集団(入会団体)、
     政党要件を満たさない政治団体、
     マンションの管理組合、サークル、学会など

 


**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条

  居住者に対し国内において次に掲げる
  報酬若しくは料金、契約金又は賞金の
  支払をする者は、その支払の際、
  その報酬若しくは料金、契約金又は賞金
  について所得税を徴収し、その徴収の日の
  属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
     デザインの報酬、放送謝金、
     著作権(著作隣接権を含む。)又は
     工業所有権の使用料及び講演料並びに
     これらに類するもので政令で定める報酬又は料金

  二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、
     土地家屋調査士、公認会計士、税理士、
     社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、
     建築士、不動産鑑定士、技術士その他
     これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する
     報酬又は料金

  三  社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律
     第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬

  四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、
     外交員、集金人、電力量計の検針人その他
     これらに類する者で政令で定めるものの
     業務に関する報酬又は料金

  五  映画、演劇その他政令で定める芸能又は
     ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る
     出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で
     定めるものを含む。)又は企画の報酬又は
     料金その他政令で定める芸能人の
     役務の提供を内容とする事業に係る
     当該役務の提供に関する報酬又は料金
     (これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

  六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他
     これらに類する施設でフロアにおいて
     客にダンスをさせ又は客に接待をして
     遊興若しくは飲食をさせるものにおいて
     客に侍してその接待をすることを業務とする
     ホステスその他の者(以下この条において
     「ホステス等」という。)の
     その業務に関する報酬又は料金

  七  役務の提供を約することにより一時に取得する
     契約金で政令で定めるもの

  八  広告宣伝のための賞金又は
     馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

 2  前項の規定は、次に掲げるものについては、
   適用しない。

  一  前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は
     賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に
     規定する給与等(次号において「給与等」という。)
     又は第三十条第一項(退職所得)に規定する
     退職手当等に該当するもの

  二  前項第一号から第五号まで並びに第七号及び
     第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は
     賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に
     係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき
     所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人
     から支払われるもの

  三  前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、
     同号に規定する施設の経営者(以下
     この条において「バー等の経営者」という。)
     以外の者から支払われるもの(バー等の
     経営者を通じて支払われるものを除く。)

 3  第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、
   客からバー等の経営者を通じてホステス等に
   支払われるものがある場合には、
   当該報酬又は料金については、
   当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に
   係る同項に規定する支払をする者とみなし、
   当該報酬又は料金をホステス等に交付した時に
   その支払があつたものとみなして、
   同項の規定を適用する。

 

(支払を受ける者が法人以外の団体等
 である場合の法第204条の規定の適用)

 所得税法基本通達204-1

  法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、
  契約金又は賞金の支払を受ける者が、
  官庁等の部、課、係、研究会又は劇団
  若しくは楽団等の名称のものであって、
  人格のない社団等に該当するかどうかが
  明らかでない場合には、その支払を受ける者が
  次のいずれかに掲げるような事実を挙げて
  人格のない社団等であることを
  立証した場合を除き、同項の規定の適用が
  あるものとする。(平13課法8-2、課個2-7改正)

  (1) 法人税を納付する義務があること。

  (2) 定款、規約又は日常の活動状況からみて
    個人の単なる集合体ではなく団体として
    独立して存在していること。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました

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