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- 投稿日:2013/03/06
遠方の病院へ通う為の交通費は医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
以前病院へ通院する為の費用については
このブログでも紹介しましたが、
もしその病院が遠方の場合、
たとえば住んでいるのは広島だけど、
東京にある病院へ通院すると言う場合、
その病院への通院費用は医療費控除の
対象となるのでしょうか?
このように遠方の病院への通院費用を
医療費控除の対象に出来る場合とは、
その病気が難病などであり、治療がその東京の
病院でしか受けられないような場合には、
その旅費は医師等による診療等を受けるため
直接必要なもので、かつ、通常必要な費用と
認められるため、原則として医療費控除の
対象となります。
そのため、近くの病院で治療が出来る
病気などである場合に、遠方の病院へ
通院する為の費用は医療費控除の対象と
なりません。
**参考**
(控除の対象となる医療費の範囲)
所得税基本通達73-3
次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
施術者又は同条第6号に規定する助産師
(以下この項においてこれらを「医師等」という。)
による診療、治療、施術又は分べんの介助
(以下この項においてこれらを「診療等」という。)
を受けるため直接必要な費用は、
医療費に含まれるものとする。
(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、
課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、
課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 医師等による診療等を受けるための
通院費若しくは医師等の送迎費、
入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、
食事代等の費用又は医療用器具等の購入、
賃借若しくは使用のための費用で、
通常必要なもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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