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- 投稿日:2013/03/08
一人暮らしの子供の医療費は親の医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
大学へ行くためなどにより、親許を離れ、
一人暮らしする場合に、その子供が
病院へ通うため親が医療費を負担した場合、
その医療費は、医療費控除の対象と
なるのでしょうか?
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族にかかる医療費を
支払った場合には対象となります。
では親許を離れ一人暮らしをしている子供は
生計を一にする親族に該当するのでしょうか?
この生計を一にするとは、必ずしも同居を
していなければダメと言うものではありません。
では生計一とはですが、簡単に言うと
一つの財布で生活をしていると言うことです。
つまり、今回のような場合、
その子供へ毎月のように仕送りを行い
その仕送りによって子供が生活を
している場合には生計一に該当し、
その子供の治療費を親が支払った場合には
その費用はその親の医療費控除の対象と
なります。
そのため、たとえ一緒に暮らしていたとしても、
明らかにそれぞれの収入でそれぞれが
独立して生活していると認められるような場合には、
たとえ一緒に住んでいても生計一とは認められないため、
医療費控除はそれぞれで行うこととなります。
**参考**
(生計を一にするの意義)
所得税法基本通達2-47
法に規定する「生計を一にする」とは、
必ずしも同一の家屋に起居していることを
いうものではないから、次のような場合には、
それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と
日常の起居を共にしていない親族がいる場合
であっても、次に掲げる場合に該当するときは、
これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を
共にしていない親族が、勤務、修学等の
余暇には当該他の親族のもとで起居を
共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、
学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
明らかに互いに独立した生活を営んでいると
認められる場合を除き、これらの親族は
生計を一にするものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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