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- 投稿日:2013/04/11
懸賞金100万円が当たった場合、税金はかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
テレビ、雑誌、インターネット、
いたる所で目にする懸賞金。
中には現金100万円が当たる!!
なんて事も。
では実際に懸賞金100万円が
当たった場合、
手放しで喜んでいいのでしょうか?
懸賞金は所得税が課税されます。
つまり、懸賞金が当たると税金を
払わなければならないのです。
懸賞金は、一時所得という所得に
該当し、一時所得は、総収入金額
からその収入を得るために支出した
金額を控除し、その残額から50万円
(その残額が50万円以下の場合には
その残額相当額)を差引いて計算し、
その計算した金額に1/2を掛けた
金額が課税対象となり、他の所得と
合算されて税金が計算されます。
つまり、今回の様に100万円が
当たり、その懸賞にハガキを
1枚使用したと仮定すると、
1,000,000円-50円-500,000円
=499,950円
499,950円×1/2
=249,975円
となり、この249,975円が他の所得と
合算されることとなります。
懸賞金は当たったら
確定申告を忘れないように
注意してくださいね。
**参考**
(一時所得の例示)
所得税法基本通達34-1
次に掲げるようなものに係る所得は、
一時所得に該当する。
(昭49直所2-23、昭55直所3-19、
直法6-8、平11課所4-1、
平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、
課審4-113、平18課個2-18、
課資3-10、課審4-114、
平23課個2-33、課法9-9、
課審4-46改正)
(1)懸賞の賞金品、福引の当選金品等
(業務に関して受けるものを除く。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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