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仮契約書に印紙は必要ない?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


本契約書を作成する前段階において
仮契約書を作成した場合、
本契約書に印紙を貼ればいいので、
仮契約書には印紙を貼らなくても
いいのでしょうか?

 

印紙税法において課税文書として
課税対象になるものは、
例えそれが本契約書であれ、
仮契約書であれ関係なく、

 

課税事項を証明する目的で作成された
文章であれば、たとえそれが1つの
事実について複数作成された場合でも、
その契約書が本であれ仮であれ
関係なくすべて課税対象となります。

 

『仮』とついていても印紙税法上では
『正』と同様となりますので、
印紙の貼り忘れ、消印忘れには
注意してください。

 

**参考**


(後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書)

 印紙税法基本通達第58条 

  後日、正式文書を作成することとなる場合において、
  一時的に作成する仮文書であっても、
  当該文書が課税事項を証明する目的で
  作成するものであるときは、課税文書に該当する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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