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- 投稿日:2013/05/13
仮契約書に印紙は必要ない?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
本契約書を作成する前段階において
仮契約書を作成した場合、
本契約書に印紙を貼ればいいので、
仮契約書には印紙を貼らなくても
いいのでしょうか?
印紙税法において課税文書として
課税対象になるものは、
例えそれが本契約書であれ、
仮契約書であれ関係なく、
課税事項を証明する目的で作成された
文章であれば、たとえそれが1つの
事実について複数作成された場合でも、
その契約書が本であれ仮であれ
関係なくすべて課税対象となります。
『仮』とついていても印紙税法上では
『正』と同様となりますので、
印紙の貼り忘れ、消印忘れには
注意してください。
**参考**
(後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書)
印紙税法基本通達第58条
後日、正式文書を作成することとなる場合において、
一時的に作成する仮文書であっても、
当該文書が課税事項を証明する目的で
作成するものであるときは、課税文書に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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