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- 投稿日:2013/05/15
旅費日当は消費税の課税仕入?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
旅費規程を設けて、その旅費規程に基づき
旅費手当を支給する場合、
会社からその従業員に支給する
出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行について通常必要と認められる
部分の金額については、
所得税の課税対象となりません。
ではこの旅費日当、支給した場合、
消費税の課税対象となるのでしょうか?
旅費日当については、その出張が
国内なのか、国外なのかで取扱が
異なります。
その出張が国内である場合、
その旅費日当は消費税の課税対象となり、
その出張が国外である場合、
その旅費日当は消費税の課税対象と
なりません。
そのため、国外に出張の場合は、
国内にかかる部分と、
国外にかかる部分とに区分し、
それぞれの取扱を行うこととなります。
**参考**
(出張旅費、宿泊費、日当等)
消費税法基本通達11-2-1
役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が
勤務する場所を離れてその職務を遂行するため
旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための
旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者
若しくは死亡による退職をした者の遺族
(以下11-2-1において「退職者等」という。)が
これらに伴う転居のための旅行をした場合に、
事業者がその使用人等又はその退職者等に
支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行について通常必要であると
認められる部分の金額は、
課税仕入れに係る支払対価に
該当するものとして取り扱う。
(注)
1 「その旅行について通常
必要であると認められる部分の金額」
の範囲については、所基通9-3
《非課税とされる旅費の範囲》の
例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、
宿泊費及び日当等は、原則として
課税仕入れに係る支払対価に
該当しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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