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旅費日当は消費税の課税仕入?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


旅費規程を設けて、その旅費規程に基づき
旅費手当を支給する場合、
会社からその従業員に支給する
出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行について通常必要と認められる
部分の金額については、
所得税の課税対象となりません。

 

ではこの旅費日当、支給した場合、
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

旅費日当については、その出張が
国内なのか、国外なのかで取扱が
異なります。


その出張が国内である場合、
その旅費日当は消費税の課税対象となり、
その出張が国外である場合、
その旅費日当は消費税の課税対象と
なりません。

 

そのため、国外に出張の場合は、
国内にかかる部分と、
国外にかかる部分とに区分し、
それぞれの取扱を行うこととなります。

 

**参考**


(出張旅費、宿泊費、日当等)

 消費税法基本通達11-2-1 

  役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が
  勤務する場所を離れてその職務を遂行するため
  旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための
  旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者
  若しくは死亡による退職をした者の遺族
  (以下11-2-1において「退職者等」という。)が
  これらに伴う転居のための旅行をした場合に、
  事業者がその使用人等又はその退職者等に
  支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
  その旅行について通常必要であると
  認められる部分の金額は、
  課税仕入れに係る支払対価に
  該当するものとして取り扱う。

  (注)

   1 「その旅行について通常
    必要であると認められる部分の金額」
    の範囲については、所基通9-3
    《非課税とされる旅費の範囲》の
    例により判定する。

   2 海外出張のために支給する旅費、
    宿泊費及び日当等は、原則として
    課税仕入れに係る支払対価に
    該当しない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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