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- 投稿日:2013/05/17
事業用の資産を家事用に変更した場合、消費税の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業に使用していた自動車を買換えを行わず、
そのまま家事用として使用することとした場合、
どのような取扱になるのでしょう?
事業用に使用していた資産を家事用に
変更した場合、その資産はその時の時価で
売却したものとして処理を行うこととなります。
つまり、その自動車の家事用への変更は、
事業として対価を得て行われた資産の譲渡
とみなされ、その自動車のその家事用への
変更の時における、その自動車の時価を
課税売上に含めて消費税を計算することと
なります。
**参考**
(課税の対象)
消費税法第四条
国内において事業者が行つた資産の
譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
4 次に掲げる行為は、事業として
対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産
以外の資産で事業の用に供していたものを
家事のために消費し、又は使用した場合に
おける当該消費又は使用
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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