スタッフブログ

事業用の資産を家事用に変更した場合、消費税の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


事業に使用していた自動車を買換えを行わず、
そのまま家事用として使用することとした場合、
どのような取扱になるのでしょう?

 

事業用に使用していた資産を家事用に
変更した場合、その資産はその時の時価で
売却したものとして処理を行うこととなります。

 

つまり、その自動車の家事用への変更は、
事業として対価を得て行われた資産の譲渡
とみなされ、その自動車のその家事用への
変更の時における、その自動車の時価を
課税売上に含めて消費税を計算することと
なります。

 

**参考**


(課税の対象)

 消費税法第四条  
  
  国内において事業者が行つた資産の
  譲渡等には、この法律により、消費税を課する。

  4  次に掲げる行為は、事業として
    対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。

    一  個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産
      以外の資産で事業の用に供していたものを
      家事のために消費し、又は使用した場合に
      おける当該消費又は使用 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。