スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2013/06/10
長期保有の有価証券の時価が暴落した場合の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
企業が財テクとして有価証券を保有することが
ありますが、短期的な時価の変動による利益を
得ることを目的として保有する有価証券以外の
有価証券(例えば、資産株の様に、株価の動きも
少なく保有し続けることにより配当金を得て
運用を行おうとする場合など)を保有していた
場合に、その有価証券の価額が暴落した場合、
どのように取り扱うのでしょう?
そもそも長期的な保有を目的として所有する
有価証券は、原則的には決算時において
時価の変動に伴う損益は認識しません。
しかし、次に掲げる事実が発生した場合には、
帳簿価額と時価との差額を損金として
処理する事となります。
① 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券
その他価格公表有価証券の価額が
著しく下落したこと
② 上記以外の有価証券について、その発行法人の
資産状況が著しく悪化したため、価額が著しく
低下したこと
③ ②に準ずる特別の事実
この場合における「有価証券の価額が
著しく低下したこと」とは、
当該有価証券の当該事業年度終了の時
における価額がその時の帳簿価額の
おおむね50%相当額を下回ることとなり、
かつ、近い将来その価額の回復が
見込まれないことをいいます。
そのため、その有価証券の時価が
帳簿価額の50%相当額を下回ったとしても
その下落が一時的なものである場合には
評価損の計上を行うことはできませんので、
注意してください。
**参考**
(資産の評価損の計上ができる事実)
法人税法施行令第六十八条
法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた
場合の資産の評価損の損金算入)に
規定する政令で定める事実は、
物損等の事実(次の各号に掲げる資産の
区分に応じ当該各号に定める事実であつて、
当該事実が生じたことにより当該資産の
価額がその帳簿価額を下回ることとなつた
ものをいう。)
及び法的整理の事実(更生手続における
評定が行われることに準ずる
特別の事実をいう。)とする。
二 有価証券 次に掲げる事実
イ 第百十九条の十三第一号から
第三号まで(売買目的有価証券の
時価評価金額)に掲げる有価証券
(第百十九条の二第二項第二号
(有価証券の一単位当たりの
帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式
又は出資に該当するものを除く。)の
価額が著しく低下したこと。
ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、
その有価証券を発行する法人の資産状態が
著しく悪化したため、
その価額が著しく低下したこと。
ハ ロまでに準ずる特別の事実
(上場有価証券等の著しい価額の低下の判定)
法人税法基本通達9-1-7
令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の
評価損の計上ができる事実》に規定する
「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、
当該有価証券の当該事業年度終了の時
における価額がその時の帳簿価額の
おおむね50%相当額を下回ることとなり、
かつ、近い将来その価額の回復が
見込まれないことをいうものとする。
(平12年課法2-7「十六」、
平17年課法2-14「九」、
平21年課法2-5「七」により改正)
(注)
1 同号イに規定する「第119条の13第1号から
第3号までに掲げる有価証券」は、
法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の
期末評価額》に規定する売買目的有価証券か
否かは問わないことに留意する。
2 本文の回復可能性の判断は、
過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、
当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。