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未払い残業代にかかる所得税の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


名ばかり管理職や、未払い残業代の請求と
過去にもらっていない残業代の支払を求めて
裁判が・・・
という事態が色々な会社で行われ始めています。

 

この未払い残業代の請求訴訟により、
未払い残業代の存在が認められた場合、
従業員側は、過去に遡って未払いの残業代を
取得することができます。

 

しかしこの未払いの残業、
税金はかからないのでしょうか?

 

そもそもこの残業代は、その残業が発生した時に
支払われるべきものであり、
その支払を受けていれば、当然の様に
所得税は発生していたこととなりますので、

 

このように未払いの残業代を受取った場合にも
税金は課税されます。

 

ではその課税のされ方ですが、

 

実はその残業代は、その残業代支払われるべき
であった年の所得に合算して、税金が計算
し直されることとなります。

 

つまり、平成21年にかかる残業代が支払われた場合、
すでに終わっている平成21年の年末調整をやり直す、
または、確定申告を行っていた人であれば、
確定申告をやり直す、と言うことになります。

 

くれぐれも支払を受けた年の所得に合算して
所得税を計算しないように注意してください。

 

**参考**


(給与所得の収入金額の収入すべき時期)

 所得税法基本通達36-9 

  給与所得の収入金額の収入すべき時期は、
  それぞれ次に掲げる日によるものとする。
  (昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、
   課審4-11改正)

  (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等
    により支給日が定められている給与等
    (次の(2)に掲げるものを除く。)については
    その支給日、その日が定められていないもの
    についてはその支給を受けた日

  (2) 役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等
    によりその算定の基礎となる利益に関する
    指標の数値が確定し支給金額が定められるもの
    その他利益を基礎として支給金額が定められるもの
    については、その決議等があった日。
    ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを
    定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を
    定めていない場合には、
    各人ごとの支給金額が具体的に定められた日

  (3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって
    実施されたため既往の期間に対応して支払われる
    新旧給与の差額に相当する給与等で、
    その支給日が定められているものについては
    その支給日、
    その日が定められていないものについては
    その改訂の効力が生じた日

  (4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、
    その支給日があらかじめ定められているもの
    についてはその支給日、
    その日が定められていないものについては
    現実にその支給を受けた日
    (その日が明らかでない場合には、
     その支給が行われたと認められる
     事業年度の終了の日) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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