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土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得区分は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


所有する土地を販売する場合において、
その所有する土地が、林地や原野などの場合、
宅地へ造成して販売することにより
販売価額を引き上げることができるため、
造成して販売することがありますが、

 

この造成して販売した場合には
通常通り譲渡所得として処理することと
なるのでしょうか?

 

林地や原野などの土地に造成工事などの
区画形質の変更を加えたり、
水道その他の施設を設けて宅地等として
譲渡した場合や、その土地の上に建物等を
建設して譲渡した場合には、区画形質の変更等
として、その実態に応じてその全部が事業所得
又は雑所得として取り扱われることとなります。

 

ただし、その区画形質の変更又は水道その他の施設の
設置に係る土地の面積(当該土地の所有者が2以上
いる場合には、その合計面積)が小規模(おおむね
3,000m²以下をいう。)であるときや、区画形質の変更
又は水道その他の施設の設置が土地区画整理法、
土地改良法等法律の規定に基づいて行われたもの
であるときは、譲渡所得として取り扱っても
差し支えないとされています。

 

また、その土地の所有期間が長期間(おおむね
10年以上)となる場合には、その区画形質の
変更等による利益に対応する部分は事業所得
又は雑所得、その他の部分は譲渡所得として
差し支えないこととされています。

 

 

 

 

**参考**


(固定資産である土地に区画形質の
 変更等を加えて譲渡した場合の所得)

 所得税法基本通達33-4 

  固定資産である林地その他の土地に区画形質の
  変更を加え若しくは水道その他の施設を設け
  宅地等として譲渡した場合又は固定資産である土地に
  建物を建設して譲渡した場合には、
  当該譲渡による所得は棚卸資産又は雑所得の
  基因となる棚卸資産に準ずる資産の譲渡による所得
  として、その全部が事業所得又は雑所得に該当する。
  (昭48直資4-6、直所2-22、昭56直資3-2、直所3-3改正)

  (注) 固定資産である土地につき区画形質の変更又は
      水道その他の施設の設置を行った場合であっても、
      次のいずれかに該当するときは、当該土地は、
      なお固定資産に該当するものとして差し支えない。

  1 区画形質の変更又は水道その他の施設の設置に係る
    土地の面積(当該土地の所有者が2以上いる場合には、
    その合計面積)が小規模(おおむね3,000m²以下をいう。)
    であるとき。

  2 区画形質の変更又は水道その他の施設の設置が
    土地区画整理法、土地改良法等法律の規定に基づいて
    行われたものであるとき。

 

(極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を
 加えて譲渡した場合の所得)

 所得税法基本通達33-5 

  土地、建物等の譲渡による所得が33-4により
  事業所得又は雑所得に該当する場合であっても、
  その区画形質の変更若しくは施設の設置又は
  建物の建設(以下この項において「区画形質の変更等」
  という。)に係る土地が極めて長期間引き続き
  所有されていたものであるときは、33-4にかかわらず、
  当該土地の譲渡による所得のうち、
  区画形質の変更等による利益に対応する部分は
  事業所得又は雑所得とし、その他の部分は
  譲渡所得として差し支えない。
  この場合において、譲渡所得に係る収入金額は
  区画形質の変更等の着手直前における
  当該土地の価額とする。

  (注) 当該土地、建物等の譲渡に要した費用の額は、
      すべて事業所得又は雑所得の金額の計算上
      必要経費に算入する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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