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- 投稿日:2013/10/02
日照権の補償金を支払った場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
高層ビルや高層マンション等を建築する際、
地域住民からの反対運動などにより、
日照権の侵害に対する補償金を支払う場合が
あります。
この日照権の侵害に対する補償金を支払った場合、
この支払い金額は損害賠償金として
支払時に一括して費用処理してもいいのでしょうか?
建物の建設について当初からその支出が予定されている
日照権の侵害にかかる補償金は、建物の取得に
要するものであるため、建物の取得価額に
算入しなければなりません。
**参考**
(事後的に支出する費用)
法人税法基本通達7-3-7
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
記念費用等のように減価償却資産の取得後に
生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の
取得価額に算入しないことができるものとするが、
工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する
住民対策費、公害補償費等の費用
(7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)
の額で当初からその支出が予定されているもの
(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、
たとえその支出が建設後に行われるものであっても、
当該減価償却資産の取得価額に算入する。
(昭55年直法2-8「二十一」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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