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日照権の補償金を支払った場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 高層ビルや高層マンション等を建築する際、
地域住民からの反対運動などにより、
日照権の侵害に対する補償金を支払う場合が
あります。

 

この日照権の侵害に対する補償金を支払った場合、
この支払い金額は損害賠償金として
支払時に一括して費用処理してもいいのでしょうか?

 

建物の建設について当初からその支出が予定されている
日照権の侵害にかかる補償金は、建物の取得に
要するものであるため、建物の取得価額に
算入しなければなりません。

 

**参考**


(事後的に支出する費用)

 法人税法基本通達7-3-7 

  新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
  記念費用等のように減価償却資産の取得後に
  生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の
  取得価額に算入しないことができるものとするが、
  工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する
  住民対策費、公害補償費等の費用
  (7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)
  の額で当初からその支出が予定されているもの
  (毎年支出することとなる補償金を除く。)については、
  たとえその支出が建設後に行われるものであっても、
  当該減価償却資産の取得価額に算入する。
  (昭55年直法2-8「二十一」により改正)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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