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親兄弟からの借入は贈与税が課税されることがある?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


マイホームを購入する際に親から
住宅資金を贈与により受取ることが
できる人もいると思いますが、

 

親兄弟から住宅資金を借りて
マイホームを購入するという場合も
多いと思います。

 

しかし、この親兄弟からの借入について
『ある時払いの催促なし、利息もなし、契約書もなし』
としている場合、この借入は贈与とみなされ
贈与税が課税される可能性があります。

 

これは実質的に『ある時払い~』ということは、
返済資金がなければ返済しなくてもいい
ということになり、贈与をしたのと変わらないためです。

 

そうなると贈与税は、
贈与金額から基礎控除額(110万円/年)を控除
した金額に対して以下の金額の区分に応じた税率が
課税されることとなります。


   基礎控除後金額  税率   控除額
   200万円以下  10% 0円
   300万円以下  15% 10万円
   400万円以下  20% 25万円
   600万円以下  30% 65万円
   1,000万円以下  40% 125万円
   1,000万円超  50% 225万円

 

つまり、1,000万円の贈与とみなされると、

1,000万円-110万円=890万円
890万円×40%-125万円=231万円

となり231万円の贈与税の納税が発生します。

 

親兄弟間での金銭の貸し借りに対しても、
『ある時払いの催促なし、利息なし、契約書なし』
ではなく、返済計画をしっかり立てて、
金銭消費貸借契約書を作成し、
利息の支払いに対して領収書を作成し、
保管するといった防衛策をとっておくことを
おすすめします。

 

**参考**


(贈与税の課税価格)

 相続税法第二十一条の二  

  贈与により財産を取得した者がその年中における
  贈与による財産の取得について第一条の四第一号
  又は第二号の規定に該当する者である場合においては、
  その者については、その年中において贈与により
  取得した財産の価額の合計額をもつて、
  贈与税の課税価格とする。

  2  贈与により財産を取得した者が
    その年中における贈与による財産の取得について
    第一条の四第三号の規定に該当する者である
    場合においては、その者については、
    その年中において贈与により取得した財産で
    この法律の施行地にあるものの価額の
    合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

  3  贈与により財産を取得した者がその年中における
    贈与による財産の取得について第一条の四第一号の
    規定に該当し、かつ、同条第三号の規定に該当する者
    又は同条第二号の規定に該当し、かつ、
    同条第三号の規定に該当する者である場合においては、
    その者については、その者がこの法律の施行地に
    住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の
    価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた
    期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの
    価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

  4  相続又は遺贈により財産を取得した者が
    相続開始の年において当該相続に係る被相続人から
    受けた贈与により取得した財産の価額で
    第十九条の規定により相続税の課税価格に
    加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、
    贈与税の課税価格に算入しない。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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