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- 投稿日:2013/10/07
親兄弟からの借入は贈与税が課税されることがある?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
マイホームを購入する際に親から
住宅資金を贈与により受取ることが
できる人もいると思いますが、
親兄弟から住宅資金を借りて
マイホームを購入するという場合も
多いと思います。
しかし、この親兄弟からの借入について
『ある時払いの催促なし、利息もなし、契約書もなし』
としている場合、この借入は贈与とみなされ
贈与税が課税される可能性があります。
これは実質的に『ある時払い~』ということは、
返済資金がなければ返済しなくてもいい
ということになり、贈与をしたのと変わらないためです。
そうなると贈与税は、
贈与金額から基礎控除額(110万円/年)を控除
した金額に対して以下の金額の区分に応じた税率が
課税されることとなります。
基礎控除後金額 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
つまり、1,000万円の贈与とみなされると、
1,000万円-110万円=890万円
890万円×40%-125万円=231万円
となり231万円の贈与税の納税が発生します。
親兄弟間での金銭の貸し借りに対しても、
『ある時払いの催促なし、利息なし、契約書なし』
ではなく、返済計画をしっかり立てて、
金銭消費貸借契約書を作成し、
利息の支払いに対して領収書を作成し、
保管するといった防衛策をとっておくことを
おすすめします。
**参考**
(贈与税の課税価格)
相続税法第二十一条の二
贈与により財産を取得した者がその年中における
贈与による財産の取得について第一条の四第一号
又は第二号の規定に該当する者である場合においては、
その者については、その年中において贈与により
取得した財産の価額の合計額をもつて、
贈与税の課税価格とする。
2 贈与により財産を取得した者が
その年中における贈与による財産の取得について
第一条の四第三号の規定に該当する者である
場合においては、その者については、
その年中において贈与により取得した財産で
この法律の施行地にあるものの価額の
合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
3 贈与により財産を取得した者がその年中における
贈与による財産の取得について第一条の四第一号の
規定に該当し、かつ、同条第三号の規定に該当する者
又は同条第二号の規定に該当し、かつ、
同条第三号の規定に該当する者である場合においては、
その者については、その者がこの法律の施行地に
住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の
価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた
期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの
価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が
相続開始の年において当該相続に係る被相続人から
受けた贈与により取得した財産の価額で
第十九条の規定により相続税の課税価格に
加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、
贈与税の課税価格に算入しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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