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- 投稿日:2013/10/11
拾得物に税金はかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
たまにTVで『100万円を拾った』とか、
『ゴミ捨て場に1,000万円落ちていた』とか、
見かけますが、もし実際にお金を拾った場合、
落とし主が見つからないままそのお金を
もらうこととなった場合、
税金はかかるのでしょうか?
遺失物の取得や埋蔵物の発見などにより
所有権を取得した場合には、
その拾得物や埋蔵物には一時所得として、
所得税がかかります。
なお、落とし主が発見されて、謝礼として
金銭等を受取った場合にも、
その謝礼金は一時所得として、
所得税がかかりますので、注意してください。
**参考**
(一時所得の例示)
所得税法基本通達34-1
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、
平11課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、
課審4-113、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、
平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
(11) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により
新たに所有権を取得する資産
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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